• 締切済み

事業譲渡に係る特定債務譲渡の可否について

事業譲渡の際、特定の債務だけ譲渡することは可能でしょうか?(特定=譲渡先企業へ転籍予定役員が保証している債務)

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.1

特定の債務だけ譲渡するなら「事業譲渡」とは言わないと思いますが? 事業譲渡する際に特定の債務だけは元の経営者に残すということは有り得るでしょう。当然、譲渡対象事業の債務が一部減少する分、事業の価値はアップするので、それだけ高い対価で(もしくは持参金を少なくして)譲渡することになるでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう