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代表権の譲渡に伴う 借入れ金債務の継続について

個人商店規模の会社の株式を 100%有償で買い付けて 代表取締役を引き受ける 話があります。 現在、この会社には 約1億円の短期及び長期借入れ金があります。   その1億円の借入れ金の債務保証を 現在の代表者から 当方が肩代わりをする代わりに  この会社の株式100%全部を 譲渡してもらう交渉をしていますが、 この1億円の債務だけなら 問題はないのですが、 当方が知らない所で (「決算報告書」に記載されていない 債務とか この法人が他の人の債務の連帯保証をしている、ような場合) この会社の法人名義で、どこかの債務の連帯保証をしていたり、約束手形の裏書をしているかもしれません。そのような場合、 「 決坂報告書に記載されている 1億円の借入れ債務保証を引き受けるだけで 他の債務保証とか 新たに約手の発行が見つかっても その債務は継承しない。」 と言う、公正証書による契約をして、この会社の代表経営権を譲渡引き受けた場合 今の段階で分かっている 1億円の借入れ債務以外の債務が、 後日に見つかっても、当方は その新たに見つかった債務 あるいは 債務の連帯保証に対して、当方が 責任を取る必要は無い、と 言えるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kasuga
  • ベストアンサー率36% (63/175)
回答No.2

本当に、#1のkyaezawaさんのいう通りです。 銀行に勤めていますが、個人間で約束をして、あとになって簿外債務がみつかり、大損している人はよくいらっしゃいます。 個人商店規模なら、ご自分で会社設立して、商標や営業権の譲渡を受ける方が無難と思いますが。

venture-2002
質問者

お礼

どうも有り難うございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

代表者個人ではなく、法人としての会社自体に簿外債務があるわけですから、そのような公正証書で債務を逃れることは出来ないでしょう。 それが通るなら、債務を逃れるために何処の会社も利用します。

venture-2002
質問者

お礼

どうも有り難うございました。

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