- 締切済み
連帯保証債務の相続について
借入金に対する代表取締役Aの連帯保証債務は、Aが亡くなった場合、誰が相続するのでしょうか? Aの遺族でしょうか? それとも新代表取締役Bでしょうか? 3名でやっている特例有限会社です。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#61929
回答No.2
代表取締役が自分の会社(でなくてもいいが)の債務につき個人保証したのであれば、当該代表取締役が個人として負う保証債務であり、それを相続するのは相続人です。それ以外にありません。 遺族でも例えば被相続人に子供がいる場合の被相続人の親は、子供が相続放棄しない限り相続人でないので相続しません。 また、新代表取締役は代表取締役であるという理由で相続することはありません。しかし、新代表取締役が例えば被相続人の妻であれば相続人なので放棄しない限り相続します。それだけです。 なお、代表取締役の個人保証ではなくて、「代表取締役として」即ち会社の機関として他人の保証を行ったというのであれば、この場合の保証人は「会社」です。だとすれば相続の問題は生じません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1
個人で契約した連帯保証なら遺族 代表取締役で契約したのなら新代表取締役