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法人の連帯保証について

法人の連帯保証人にAという代表取締役がなっていて、 銀行より貸付を受けていたとします。返済期間中に、 代表変更した場合、Aはその後も連帯保証を引き継ぐの でしょうか?それとも新しく就任した代表が引き継ぐもの なのでしょうか?どなたか教えてください。 宜しくお願い致します。

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  • hata79
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回答No.1

Aが個人的に連帯保証人になったのですから、その時の役職がなくなっても保証契約はなくなりません。 代表者を辞めたから、もう保証しないよと言い出されたら金を貸した方はたまったものでは有りません。 金を貸したほうの立場になれば「おれは保証契約したときの役員を辞めたから、もう保証しないよ」と言い出す理屈が身勝手だとわかります。 ただ、契約内容で「代表取締役に就任した人物が連帯保証人の地位を引き継ぐ」とすることも可能でしょうが、その場合には銀行側の承諾が必要でしょう。

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