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有限会社代表取締役の辞任と借入金の連帯保証人
- 有限会社の代表取締役の辞任と借入金の連帯保証人について相談です。代表取締役の辞任は可能ですが、連帯保証人の変更は銀行によるとのことです。夫婦は父や母、叔母に不信感を抱いており、連帯保証人の変更手続きを終えた後に辞任したいと考えています。しかし、父の年齢や会社の内部的な整理による経営への影響も考慮しなければなりません。アドバイスをお願いします。
- 有限会社の代表取締役の辞任と借入金の連帯保証人に関する相談です。主人が代表取締役でありながら、会社の経営方針や仕事の進め方に不信感を抱いています。借入金の連帯保証人も主人であり、その変更手続きは銀行次第となっています。夫婦は不信感を抱いているため、連帯保証人の変更手続きを終えた後に代表取締役を辞任したいと考えています。しかし、父の年齢や会社の内部的な整理による経営への影響も懸念されます。アドバイスをお願いします。
- 有限会社の代表取締役の辞任と借入金の連帯保証人についての相談です。主人が代表取締役として就任してから、会社の経営方針や仕事の進め方に不信感を抱いています。借入金の連帯保証人も主人であり、その変更手続きは銀行次第となっています。夫婦は不信感を持っており、連帯保証人の変更手続きを終えた後に代表取締役を辞任したいと考えています。しかし、父の年齢や会社の内部的な整理による経営への影響も懸念されます。アドバイスをお願いします。
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ご主人は『後継者で代替わりをした』と表明しつつも、実態は実父である前代取の影響力がいまだ内外に存在しているという理解でよろしいのでしょうか? 企業経営は「無謀も手段の内」ですが、それは内外に勢いや存在を示すことによって確固たる基盤をつくる場合などの手法で、それなりの計算があってのものです。 赤字は名刺代わりと言いつつも、累積すれば(原価オーバー等)事業そのものが成立していないという評価にもなります。 総勘定元帳の現金科目や通帳の動きは悟られたくない理由がおありなんでしょうね。 同族経営や友人同士の経営は、こじれると修復はほぼ不可能です。 ご主人は会社借入金の連帯保証人ですから、会社の債権者という立場でもあるわけで財務情報の開示を強制的に行うことは可能ですし(管理者は義務があります)それに拒むのであれば、本来解任やクビの対象ですよ。 >代表取締役の辞任についてはできるようですが、連帯保証人の変更は銀行次第のようです。 保証人交代の申し出は『内紛あり』と察知されれば警戒されますし、経営環境の悪化により経営継続が不可能と判断されれば契約解除、即ち一括決済にもなりかねません。(契約の停止条件) 但し、銀行が代取及び保証人の変更は『止むを得ない』と判断すればよく、手法によっては会社に対してあなた方ご夫婦の武器にもなります。 『連帯保証人を解除してくれ、俺は会社をやめる!』と銀行へ赴き大騒ぎしたとしましょう。 会社の与信は低下し、追加融資などほぼ不可能となります。 この保全策は、どなたがお考えになるべきなのでしょうか。 >仮に連帯保証人が変更できたとして、それは代表取締役を辞任後でないとその手続きは 進められないのでしょうか? それはありませんが、変更登記と同時でないと銀行も承服しかねるでしょうね。 三親等以内の連帯保証人の交代は、金融機関も余程の理由がない限り認めようとはしませんし説得が面倒ですから、腹を据えてかかりませんとね。 また、ご主人以上の要件を備えた方でありませんと・・・。 辞任後の会社の継続については一切考えておりませんのでご了承下さい。
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具体的に補足させて頂きます。 ご実父が実質経営を行っていらっしゃるのでしたら、金融機関も感づいていらっしゃるでしょう。 地域性によっては街中の噂がねじれて金融機関の耳に入ることもありますし、風評ほど経営評価を上げ下げするものはありません。(企業データなんぞそもそもあてにならず、厳しい時ほど心理的効果によって明暗が分かれるものです) 当然社内で意思の疎通がなされず決裂状態であれば、尚更外部には波及します。 中小企業は経営者の性格が反映されるものです。 もし、お義父様がお亡くなりになったら、金融機関や取引先は手の平をかえすことも在り得るのです。 同族経営の事業承継で、先代が居座っているとほぼそうなります。 (私の顧問先がまさしくその環境下にあります、自明ですが) 連帯保証範囲はわかりかねますが、自社物件が事業に影響しない範囲でしたら、任意売買で処分をして債務軽減をされるなど社内で『窮地打開策』の協議をされることが第一段階かもしれませんね。 これで、弁護士やら税理士に相談をすれば介入され喰われることがありますから、慎重になさってください。 一時的に『呉越同舟』という策もあります。
お礼
最近わかりましたが、主人が代表取締役に就任直後に 主人の連帯保証(人的)で2000万円借り入れ、 銀行の担保になっていた叔母の土地と建物、義母の預金担保を 外しております。 主人も母を信用していましたので、実印、印鑑証明などを 預けていた為、勝手に手続きを取られました。 >これで、弁護士やら税理士に相談をすれば介入され喰われることがありますから、 慎重になさってください わかりました。会計士にも相談をはじめたところですが、慎重にいたします。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 父は昔ながらの職人気質で一人親方のつもりでいるようです。 経費の使い方などをみても、会社のものと個人のものが混在している、いわゆる自営業の延長のような感覚でいるようです。 bizgenki様もお察しの通り、やはり連帯保証人を交代ということになりますと銀行側は警戒するでしょうね。 私の計算では、会社を解散し清算したとしても債務超過はあきらかな状態です。 >ご主人は会社借入金の連帯保証人ですから、会社の債権者という立場でもあるわけで財務情報の開示を強制的に行うことは可能ですし(管理者は義務があります)それに拒むのであれば、本来解任やクビの対象ですよ。 これは大いに参考にさせていただきます。ありがとうございました。