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代表取締役を辞任したい
長文になりますが、お願いいたします。 私は現在、有限会社の代表取締役をしています。妻が取締役、他1名の取締役がいます。私の会社は、8社の会社で構成されるグループ会社のなかの1社で、グループの会長がいます。その会長はわが社の登記上にはいないのですが、大株主であり、会社の実印から経営に関する全権限をもっており、私の権限は簡単にいえば、部長もしくは課長クラスといったところです。現在会社の借入は、私、妻、会長の3人で保証人となっていますが、今回使用目的がはっきりしない(わが社以外のグループ会社で使用するようです)お金の借入をしろとの命令があり(保証人は私一人とのこと)、私なりにわが社の経営状態を分析し、お断りをしたところ、黙って命令に従うか、会社をお前に譲るから、グループから出て行け、その代りグループとの取引を停止してすぐに潰してやるとの返答でした。私はどちらの選択もせず、グループ会社の資金やわが社の社員のために、私と妻が辞任するという答えを出しましたが、辞任はできるのでしょうか。責任だけを押し付けられ、権限のない代表取締役は、もううんざりしています。会長は頭の良い方ですので、簡単には辞めさせていただけないと思いますので、知恵をお貸しください。
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質問者が選んだベストアンサー
ここは人生相談のカテゴリーですので、 法律カテのほうがいいかもしれません。 弁護士さんに相談なさるのが一番ではないかと思いますが。 以下ご参考になれば 商工会議所の相談窓口(東京ですが…) http://www.tokyo-cci.or.jp/b_soudan 法律相談 http://www.houterasu.or.jp/
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- bouhan_kun
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役員を退任、解任するには、役員会の承諾が必要です。会長が頭がいいというより、その辺のことも知らずに会社代表をやってることの方が頭悪いというかなんというか。やり手で、押しが強い方のようですから、法に従って粛々と進めたほうが、簡単だと思います。やっぱ弁護士でしょう。
お礼
役員会についても、弁護士についてもわかってはいたのですが・・・。 だったら、相談するなって声がきこえてきそうですが。会長が身内の人で、弁護士は入れたくないと思い、他の方法があるかと期待した自分が甘かったようですね。 やはり、それしかないようですね。ストレートなご回答ありがとうございました。
お礼
ご丁寧なご回答感謝します。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。