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連帯保証人になる義務?

会社の定款を変更し代表取締役を二人制にしました。(現会長の考えで) 代表取締役社長が代表取締役会長になり私が新任の代表取締役社長に就任しました。 会長より代表は連帯保証人になる義務があるといわれ資金繰りが切迫していることもあり印を押しました。 法律等、こうゆうかたちでの連帯保証義務はあるのでしょうか?(代表になれば当然の義務?) 会社は非公開会社で20人ほどの中小企業です。 また、印をおしましたが連帯保証人を無効にするにはどのような方法があるのでしょうか? 補足 私は入社一年半です。 ご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.4

義務は無いですよ。 会社にしっかりとした担保が有り、銀行が代表取締役を連帯保証人にしなくても大丈夫と判断すればならなくて済みます。 しかし多くの中小企業はそんな資産がないので、代表取締役が連帯保証人にならないと銀行がお金を貸してくれないだけです。 そして日本の中小企業の多くは代表取締役が株の過半数以上を持っているオーナー企業です。 なので、代表取締役と筆頭株主が同じ人物のためそれほど問題ないことになります。 しかし、株を持ってない人が代表取締役になった場合、報酬の決定などは株主総会での決定になるので自分の報酬は抑えられ、借金のリスクだけ背負わされるというかなりそんな役割になりかねませんね。 連帯保証人から外れるには別の生贄を差し出して銀行にお願いするか、その借金を先に返済するしかないでしょう。

tuiteru101
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 感謝いたします。

回答No.3

零細企業・個人企業で生き抜いてきた経営者は、生き残るための経営術をいろいろ身に着けるものです。 一部の悪徳経営者にとっては、保証人にするために社長にする役員にするというのは常套手段だと思ってください。実質経営者だけの信用では借金できないので、新しい保証人を獲得するためにそうするわけです。通常の経営の範囲かもしてませんが、実質経営者が故意にそのように仕組み自分がドロンするというのは一般論でありえます。もちろん質問者さんの会社のことは分かりません。 変な話、(違法になりやすい)風俗店で、申し込んできた人を店長にして、実質経営者は隠れるというのと似ています。逮捕されるのが名目店長や名目社長です。 今度のことを取り戻すのは難しいかもしれません。何も悪いこと起きないことを祈りますが。 少なくとも以後は十分気をつけうるというか、保証人にならないことです。

tuiteru101
質問者

お礼

親切なご回答誠にありがとうございます。 参考になりました。 感謝いたします。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012813055?fr=rcmd_chie_detail 連帯保証人となっているのは「代表取締役」ではなく「個人」 義務とは、とても曖昧な言い方です。 法律で決めてはいないので、義務という言葉に置き換えているのです。 会社の債務の連帯保証になるのであれば、倒産などしたら共倒れです。 恐ろしくて経営ができません。 あくまで質問者さんの意思によるものです。 解除は下記サイトにありますが、一番下の専門家サイトで 相談してはいかがでしょうか。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011301690?fr=rcmd_chie_detail http://www.houterasu.or.jp/

tuiteru101
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 プラス思考でがんばる気持ちが湧いてきました。 感謝いたします。

  • toa
  • ベストアンサー率20% (46/227)
回答No.1

義務? 法律的な義務ですか、 会社方針であるのではないのでしょうか。 私は過去に色々と経験しましたが知りませんでした。 また、私も保証人は数度、したことがありましたが その後は断り続けてきましたよ。 印を押した書類は借入先等に提出済みなら回収は不可能 ではと思います。 専門家ではないので法律的にははっきりといえませんが 義務はないと私は思っています。

tuiteru101
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 感謝いたします。

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