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倒産していないのに、銀行から借入金の返済請求が来る

ある株式会社は複数の銀行などから1億5千万円の借入(代表取締役が連帯保証人)をして事業を行っていました。会社の財務状態が悪くなったか、または事業規模がかなり縮小されていたが、会社は現存する(法人登記簿上にある)のに、連帯保証人に対して「請求書、」「代位弁済通知書」、「利益喪失通知書」などが送られてくる、という場合についての質問です。 これは、銀行側としては、どのような事実をもとに、どのくらいの基準で判断してこれらの請求を行なう決定をしたのでしょうか? (会社からの正直な(返済不能の)申し入れがあったのではないと思います。)

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  • fujic-1990
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回答No.1

 以前、1度、連帯保証人として請求を受けて支払った経験があります。 (1) まず、「請求書」が連帯保証人に届いたようですが、その前に滞納が発生しています。 (2) 「代位弁済通知書」というのは、「代位弁済しろ」という要求書ですか?  これが「私が債務者の代わりに銀行に全額弁済したからね(あなたは私に払ってね)」という、題名通りの通知書ならば、おそらく、保証会社から連帯保証人へ届いたはずです。その時点で銀行は無関係になっています。  うちの場合は、題名は忘れましたが、新潟県の信用保証協会から届きました。 (3) 「期限の利益喪失通知書」は、順番としてはもっと早いはずなんですけど、最後に来ましたか??  (1)の請求書が、1回分の請求書なら、「期限の利益喪失通知書」はその後に。  (1)の請求書が、全額の請求書なら、、「期限の利益喪失通知書」はその請求の前に、届いているはずなんですけど。  細かな手順や手続きを省略してよいかどうかなどは借金の契約書に書いてあると思うのですが、おおむね次のような順番になるはずです。 (1)滞納が発生して、請求しても応じてもらえないと、債務者は期限の利益を喪失する。 (2)債務者が期限の利益を喪失してから、信用保証協会などの保証会社の代位弁済(全額一括払い)が行われる。 (3)銀行から期限の利益喪失通知書が連帯保証人に届く。 (4)銀行と保証会社から代位弁済済みの通知が届く、 (5)(または4といっしょに)、保証会社から連帯保証人へ全額請求の書類が届く。  うちの場合、突然5へ飛びました。  つまり、「協会が代位弁済したので今後のことについて交渉したい。○月××日何時にどこどこへ来い」という呼び出し状が届いたんです。県の協会ですので高圧的ですが、「交渉しましょ」という話だったのでよかった。  保証会社がついていない場合は、銀行がもっと頑強に全額請求してくるでしょう。  ま、なんにしても初期の段階で滞納が実際におきているか、珍しいケースでしょうが支払拒絶(または支払不能)の通告が債務者から銀行に送られているものと思います。  銀行の判断、なんてありません。滞納かそれに準ずる事態がおきて、あとは作業がベルトコンベアに乗って流れていくだけです。

koteiga
質問者

補足

経験者の方からの貴重な内容を頂きありがとございます。 「滞納」ですね。個人が家賃滞納して請求が来るのと同じ、難しく考えすぎていました。 言葉が足りませんでしたが、代位弁済通知並びに催告書で、信用保証協会からでした。 <代わりに銀行に全額弁済したからね(あなたは私に払ってね)>この表現をしていただき理解し易いです。順序立てて説明していただき、また、実際には省かれる手順もある、など参考になりました。 すみませんが、教えていただきたいのですが、“会社として払えないから連帯保証人(今回の場合、代表取締役)に請求が来る、それを連帯保証人にも資金資産が無くて払えないで数ヶ月対応していない" とすると、次の段階としては、いつの時期にどんな処置が施されていくのでしょうか? 連帯保証人が自己破産すればもう億単位の請求も白紙にもどるのでしょうか? そして市や県の信用保証協会が銀行に代位弁済した億単位の金は結局税金が充当されたという形になるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
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回答No.3

このサイトから届くメールシステムの変更がありましたね。昨日気が付いて変更したので、この補足意見を拝見できました。  とはいうものの、私の場合は私が払ってしまったのでその後の問題は体験していません。したがって、以下の回答は、知識や見聞に基づく推測です。  すでに連帯保証人に請求が来ているようですので、この借金に関しては、銀行ではなく、信用保証協会が会社や連帯保証人の財産を差し押さえて、それを換金して補償をうけようとするでしょう。  つまり、今後訴訟になり(争うはずはないので)、差し押さえの通知が届くようになるはずです。  時期は、不明です。  信用保証協会の内規次第でしょうね。ほかに競争になる債権・税金などがなければ、ゆったりかまえるかもしれませんが、ライバルがいないはずはありませんし、億円単位の借金であれば、回収を急ぐに違いありません。  財産隠しなどの兆候を発見したら、破産申し立てなどにも行くはずです。  会社が倒産し、連帯保証人も自己破産して、免責されたら、法の定める方法でそれぞれから回収をはかり、取れない分は信用保証協会が泣くしかありません。  泣くというのは、この場合、県の信用保証協会の財産が減るということです。  ですから、そちらの県民が税金でその倒産会社や破産した連帯保証人の代わりに銀行に返済してあげた、という形になります。

koteiga
質問者

お礼

追加質問への返信ありがとうございます。 ご説明により、流れや結末がよくわかりました。最終的には税金、というのが腹立たしいです。回答者様のように責任を持って返すものは返した、という方々にも示しがつかない今のシステムだと思います。月日も経過してこの人物は、自分も困窮しているとしながらも落ち着き開き直っている様子もうかがえます。さらに財産隠しの恐れを含めると非常に腹が立ちます。悪意のある人物には信用保証協会が容赦なく厳しく対応してもらうしかないです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

借入金をしたさいの証文を確認すればいいです。証文=金銭消費貸借契約書です。 期限の利益(つまり月賦で支払うことができるという立場)を失うような事実があったと思われます。 返済期日に一回か二回遅れた程度では、一括回収手続きはなかなかされません。 多い事例は税金の滞納をしてて、滞納処分で預金差押された場合ですね。 金融機関は、差押を受けたという段階で相当シビアな行動に出ます。 本人に通知なしで連帯保証人に支払を求めることも法的には許されてますので、連帯保証人が支払ったということも考えられます。

koteiga
質問者

お礼

「期限の利益喪失」は、単語の並びが不自然と思っていましたが、意味がわかりました。 また、借入金や利子の返済以前に、税金の滞納がある→預金差押さえ→返済不能又は銀行が差押さえを知る→連帯保証人に通知ですね。 これだとしたら酷い経営者です。 どうもありがとうございました。

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