• 締切済み

株式譲渡について教えてください!

ある中小企業の株式譲渡を受けその会社の代表となることになりました。その会社は現状、2000万円ほどの債務超過、そしてほぼ同額の前代表者からの個人貸付があります(赤字分を前代表者が補てんしていたってことです)。株式譲渡を受ける際、この債権も譲渡、もしくは安く購入すことはできないのでしょうか?可能な場合、税法上、商法上で何か問題点・注意点があれば教えてください。また、不可能な場合、その債権の処理の仕方として何か良い方法があれば教えてください。(全額債権放棄はあんまり選択したくありません)アドバイスよろしくお願いします!

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

根本的に考え違いをしているように思うのですが。 >前代表者からの個人貸付があります(赤字分を前代表者が補てんしていたってことです)。 これは会社にとって債務であり、赤字の解消にはなりません。その債務は補填ではなく赤字の実体そのものです。要するにあなたは、前代表者に対して2千万円の弁済義務を負う会社を押し付けられたということでしょう。今後利益が出たとしても、その弁済が済むまではお金は残らないということです。 >この債権も譲渡、もしくは安く購入すことはできないのでしょうか? 譲渡は相手との合意によって成立するものですから、相手が譲らないといえばそれまでです。相手の意思次第ですから第三者に判断することはできません。ここで聞くことではないでしょう。商法にも税法にも譲渡を強制したり禁止したりするような規定はありません。 >その債権の処理の仕方として何か良い方法があれば教えてください。 金銭債務は弁済するのがルールです。弁済できず、相手が債権放棄もしないのであれば、最終的には破産などの破綻処理をするしかないでしょう。まあ、保証でもしない限りあなた個人の債務ではないし、株式会社の出資者は有限責任ですから、倒産したとしてもあなたにまで責任が及ぶことは無いでしょうが。 >(全額債権放棄はあんまり選択したくありません) 債権放棄の選択は、債権者である前代表者がすることであり、あなたの選択肢ではありません。なぜこの質問にこんなことを書くのでしょうか。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

その関係であれば、無償・有償での債権譲渡は特に妨げられないかと思います。ただ、譲渡条件等によっては利益相反取引になることがあり、その場合には会社法356条の手続が必要です。 税務上は、無償や債権額から乖離した価格での売買のときは、贈与税等のかかる場合があります。

関連するQ&A

  • 債務超過会社の清算について

    ご存知の方がいたら教えていただけると大変助かります 親族が会社を経営(株式会社ですがほぼ個人経営、株式は親族の保有) していますが、もう高齢でも有り近いうちに会社を清算することを 検討しています。 現在、大幅な債務超過の状態であり、どう転んでも清算までに解消の 見込はありませんが、長らく赤字を経営者である親族が補填しており、 債務超過額を超える貸付金が存在しています。 つまり、全資産を処分すれば代表者貸付以外の負債は清算できる状態です。 尚、赤字がかなり長期に渡って続いており、税務上の繰越欠損金は殆ど ありません。 お聞きしたいのが、清算をするときには、やはり代表者貸付は債権放棄を しなければならないのでしょうか、 その場合、会社側に債務免除益(もしくは父に寄付金課税?)が発生し、 繰越欠損金も無いため雑所得に計上→法人税課税、 されてしまい計算が崩れてしまうのではないかと心配しています。 世の中にこのようなケースは多いと思うのですが、 皆さんどうされているのでしょうか。 代表者貸付金を資本に切り替えてから清算という方法も考えましたが、 何か問題が発生するような気もします。 また代表者が生存中と死後、相続を行ってからではなにか留意すべき点があれば 併せて教えていただけると助かります。

  • 株式の無償譲渡について

    金融機関に勤めるものです。 多額の債務超過状態にある取引先の社長が 資本金全額にあたる自己株式を 会社へ無償譲渡したといって、決算書を持ってきました。 みると、B/Sの資産の部に”有価証券”とあり、 資本金と同額が計上されています。 このようなことが、可能なのでしょうか? 教えて下さい。

  • 譲渡制限付き株式の買い取り請求に対しての商法

    商法の規定では、譲渡制限付き株式の発行会社の株主から要求があった場合は、譲渡先を紹介するか、自社で株式を買取るかいずれがが義務付けられています。 と回答してありましたが、 商法のどの部分を見ればよいのでしょうか?

  • 定款に株式譲渡価格を定められるか

    税法では同族株主が株式を譲り受ける場合、株式の時価評価額で取得することが定められていますが、定款に「株式の譲渡価格は発行価格とする」と定めれば時価評価額に拘わらず発行価格(例えば1株5万円)で譲渡できる、ということを聞きました。 実際、定款に定めている会社がありますが、税法、関連法に抵触することは無いのでしょうか? 尚、対象は株式非公開会社です。

  • 株式譲渡による問題点

    取引先であるA会社が、債務超過の状態です。(約4000万円ほど) 借入のほどんどがこの社長の個人保障です。 このA会社に対して、売掛金がかなりあるので、A社のの株式(発行株式数130株のうち100株は株式 譲渡の確認は取れています)を取得してA社の経営改善をしながら売掛金の回収をしていきたいと 思っています。 株式譲渡後も代表取締役の変更は考えておりません。 この場合、株式取得後のA社が万が一倒産等した場合、負債等の責任が出てくるのでしょうか? わかりにくい長文ですいません。

  • 会社間で株式の譲渡契約書を交わします。

    会社間で株式の譲渡契約書を交わします。 譲受人にあたる先方の企業の担当者から、 「代表の名前を極力出したくないので、私(担当の方)の名前と実印でいいでしょうか?」 との問合せがきました。 その方は、取締役です。 代表の方の名義を使われたくないという理由は理解しており、その点に問題は感じておりません。 その担当者である取締役の方の名義で株式の譲渡契約を交わした場合、会社間での本契約内容はは有効に成立するのでしょうか?

  • 債務超過時の株式譲渡。任期満了について

    親族経営で資本金100万で父が株主1人で代表取締役で社員は息子1人でした。会社は債務超過でした。父は病気で勤務実態が無く息子が会社を取り仕切っていて、債務超過時に息子と譲渡契約(お互い自筆と実印あり)して全ての株式を息子に譲渡しました。父は代表取締役のままでしたが、その後任期満了で退任していただき息子が代表取締役になりました。父は了解していると話はしますが、乗っ取られたと思うところがあるようです。 そこでお聞きしたいのは上記の流れから、何か不備な点や相手から法的に突っ込まれるような要素はありますか? 親族から贈与面で追及される要素はありますか?

  • 譲渡制限承認者の代表取締役の株式譲渡について

    弊社は取締役会非設置会社で株式の譲渡制限の承認者が代表取締役です。現在代表取締役個人の所有する株式の一部を第三者への譲渡を考えています。 この場合の譲渡承認は、代表取締役は特別利害関係人なるため、株主総会を開催し承認を得ないといけないのでしょうか。

  • 役員への株式譲渡について

    現在、代表取締役として会社を経営しているのですが、株式公開も視野にいれ、ベンチャーキャピタルから出資を受けています。ただ、公開前に代表者の地位をを現在の取締役へ譲ろうと考えており、彼の経営者意欲の向上のため、私個人の株式の数株を譲渡しようと考えております。この時譲渡する額は、額面(1株5万円)では、問題があるでしょうか?

  • 株式譲渡について

    亡き父の非上場会社の持ち株を代表の一人である親族に譲渡いたしました。 合意書の書類上は法定相続人3人で 2/1、4/1、4/1 にて相続し代表を 私にし譲渡しますという合意書に署名、捺印(三文判)致しました。 このような場合、税金などに関しての申告などはどのようにしたら良いのか わからずご質問させていただきました。 1.株を持っていた会社がどのような手続きを踏むべきなのか。 2.購入していただいた代表(親族)がどのような手続きを踏むべきなのか。 3.私共がどのような手続きをすればよいのか。 上記について詳しい方おられましたら御教示いただきたく ご質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう