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商法の株式買取請求権は債権か
司法書士を目指し独学で勉強しています。商法の株式買取請求権は債権なのでしょうか、また仮に債権であれば第三者に譲渡は出来るのでしょうか。教えてください。
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株式買取請求権は自益権です。 自益権は社員権の1つで,経済的利益を受けることを目的とする権利です。 社員権は私権の1つで,社員が社団に対して有する法律上の地位或いは権利義務の総称です。 私権には,債権,物権,社員権,知的財産権などがあります。 私権は民法1条の3にその始期の規定をおいていますが,その種類には上記のような区分が成り立ち,社員権は,たとえば貸金返還請求権のような債権とは別物です。 また,株式買取請求権の行使の方法は,株主が株主総会前に書面で反対の意思を通知し,かつ,株主総会で決議に反対した場合に認められるものですから,株主そのものでないと行使できないのであって,譲渡するのであれば,株式自体を第三者に譲渡すれば良いということになります。