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株式買取請求権に対する対応義務について

事業譲渡の決議に反対した場合、反対した株主は株式買取請求権を有することになりますが、企業側は資金的な余裕の有無を問わず、この請求に応ずる義務があるのでしょうか? また応じない場合どのようなことがおきるのでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.1

事業譲渡の場合の反対株主の株式買取請求権には財源規制がかかりませんので、同時に解散の株主総会決議がなされたのでなければ、資金的余裕に関わらず、会社は応じなければなりません。 会社が応じない場合には、株主は、債務名義を得て強制執行することが出来ます。

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