- 締切済み
事業譲渡の伴う分社化と税理士
事業譲渡の伴う分社化と税理士 4月で2期目を終え、1期目赤字、2期目黒字決算となります。現在役員2名で代表が99%株式を もつ企業(仮にA社)です。経営方針の相違もありや事業内容的な面もあり分社化を検討しております。 新会社(B社)ではA社取締役が代表をつとめ、A会の代表はB社の役員にならない方針です。 また同じ顧客を共有することからこれまで1社で請求をあげていたものが2社に分かれます。 社屋を共有にて家賃やOA機器、電気代などをB社からA社に支払が発生し、 逆に事業譲渡を行わない事業でもA社からB社に委託料的な名目で売上があがります。 このような形態で税法上問題がないのかご教授を仰ぎたくよろしくお願い申し上げます。 設立時資金はA社が負担予定です。資本金は2万円または300万円、税理士の指示がないので 困っております。 現在契約している税理士はこういったことや節税に対してがアナウンスなく(半期に一度領収書と通帳をとりにくるだけ)、また月々3万円の税理士報酬さらには決算期には別途料金15万円、源泉はなども都度別途料金なのですが世間の相場では税理士はこれくらいが当たり前なのでしょうか?会社規模がことなるので一概にはいえないと思うのですが 取引会社様などに割高というか非常に割高といわれるのですが・・・ 併せてご教授願います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
安い顧問料だと思いますね。 私が以前勤務していた税理士事務所では、最低の顧問料が月3万円でした。ほとんどが個人事業か長年付き合った顧問先である法人ぐらいですね。決算料は数ヶ月分から半年分に相当する金額が多いでしょう。 顧問料などは、どこから依頼するかなどにもよるでしょう。経理関係を社内でまったく行わないのであれば安いでしょう。 顧問契約がどのようになっているかわかりませんが、依頼者であるあなた方が税理士事務所へ求めなければ、税理士事務所は楽をすることを考えるでしょう。 税理士も報酬を多く払ってくれるところや自社内での作業をしっかりすることで作業量に余力があれば、協力的に行動するかもしれません。税金対策や経営コンサルタント的な部分も精力的に行う税理士もいるでしょう。 税理士を出来るだけ利用することです。必要なことを自分である程度調べて質問するのです。単純に分社化するといわれても、新しい会社の顧問税理士ではありませんから、その辺も相談が必要でしょう。 税理士はボランティアではありません。しかし、報酬を払っている分納得が出来る範囲で働いてもらうように働きかけましょう。税理士が嫌がるようであれば、税理士はいくらでもいますから、変更しても良いでしょうし、B社は新しい税理士にということでも良いでしょう。