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新設株式会社に売上分割で消費税免税事業者になれるのでしょうか?

A有限会社は、資本金700万円、2店舗イ、ロを運営しており合計売上が以下です。 店舗イ:1400万円    店舗ロ:500万円 合計1900万円 設立後3年以上たって既に消費税課税事業者で簡易でなく本則で納税しています。 このたび他事業への展開も考えグループのB株式会社を新設予定ですが、この機会に消費税免税で最大限に経費節減が出来ればと考えます。大筋、次のように考えておりますが、テクニカルなため脱税・脱法に抵触しないか。また税務署に特に提出する書類があるのか等注意点がありましたら御指導下さい。 1、A有限の今期店舗イの売上450万円時点で株式会社B(資本金300万円)を新設し、それ以後の売上をBへ移す。 B(株)の第1期(19年)は売上見込み残り500+450=950万円なので、第3期も売上1000万円未満となって免税。第4期(23年)から以後1400万円の約2%=28万円。 2、A有限は、今期:店舗ロ500+店舗イ450=950万円となって21年から免税事業者になる。 ●消費税比較 19~22年までの当初4年間  現状のまま:A有限1900万*2%=38万、×4年=152万円 分社の場合:A有限19、20年 950万×2%=19万、×2年=38万         節税114万円 1年当たり28.5万円 23年以後 現状のまま:A有限1900万*2%=38万 分社の場合:B(株)1400万×2%=28万           1年当たり10万円節税 となって消費税だけでも2社持つことのメリットがありそうです。 もちろん、売上が変動しない仮定のもとですが、税務・事務を自分でやれば23年以後も10万円位でB(株)を維持できそうですが、他に問題点は無いのでしょうか?ビジネスの諸先輩方ご指導下さい。 Q1:決算期途中の売上分割ができるのか?出来るとして何か提出物があるのでしょうか? Q2:店舗イの賃貸契約書はBに書き換えなくてはならない?次回の更新月ではダメか? Q3:(株)Bの新規事業がほとんど売上がないうちは、消費税免税のためだけの分社に見えるので、何かの理由で税務調査などが来るのでしょうか?経験ある方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

消費税のところだけですが、 新設分割の場合の納税義務の判定には特例計算があります。 B社が新設分割子法人に該当するということであれば 単純にA有限会社の基準期間の課税売上高を用いて、または、加算して納税義務を判定します。 ですから、B社については単純に設立1期目だからといって免税になるわけではないです。

参考URL:
http://www.shohi.com/haya/haya01_08_01.html
tochiba2
質問者

お礼

早速の御回答有難う御座います。 参考URLをじっくり読んだのですが、分割1年目は合算というのは道理的にも納得しました。 しかし、2年目以後も特例子法人つまりオーナーが同族だと、ずーっと2社の売上を合算するということでしょうか? 今ひとつ、ここのURLの説明が読み取れないのですが・・・・ 店舗が2つに分かれているのに、会社が2つになろうとも後からは免税にはならない。消費税はオーナー単位で決まるということですか。店舗イ、ロの合算売上が1000万円を下らない限り免税にはならないということでしょうか? 初めから1店舗ごとに法人化していれば少なくとも1社は免税ですよね?もう少し、よろしければ教えて下さい。

その他の回答 (3)

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.4

>顧問税理士さんは忙しくて経営のことまであまり相談にのってくれません。 税理士を替えましょうと言うのは冗談で 相談とか本当にできないのでしょうか? 税理士に相談してみて、1人で考えろと答えるなら私なら替えそうですが・・

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.3

分割等があった場合には 売上が分散されるので要件に該当する場合には 「分割されなかった場合の売上に修正」して1000万円の判定を行います。 要件は色々ありますが 子法人の発行済株式の50%超を親会社及びその関係者が持っていれば該当します (簡単に書きますと) 消費税はオーナー単位ではありません。 ただ分割は売上が分散して免税事業者と簡易課税制度の適用が受けやすくなるので、条件を満たす限り、半永久的に適用されます。

tochiba2
質問者

お礼

アドバイスありがとう御座います。 1店舗を個人事業に後からすると どうなるのでしょうか? あまりにも売上が減ってきて従業員も少ないので 個人事業でも良かった気がします。

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.2

残念ながら分割後の課税期間についてはずっと合算していくことになります。 この規定自体が分割による納税義務回避用に作られていますから、あくまでひとつの会社だったらってことで計算していきます。 はじめから法人わけていたらってことですが、確かにそうなんですが、税務調査なんかで実態を見て納税義務逃れと判断されればどっちにしても課税されることになります。 新設分割と吸収分割で基準期間の課税売上高の特例計算も違ったり、 新設分割子法人について適用される規定なので逆に親が持ってる株式が50%未満であれば適用がないわけで、なんか逃れるすべがあるかもしれません。 会社の実態に応じていろいろあると思いますから顧問税理士さんに詳しいことは相談したらいいと思います。

tochiba2
質問者

補足

店舗イとロは業種も違うのに1つの法人にまとめたために、売上小さいうちに初年度から課税されており、一つは1000万超えないうちは個人事業でやっておけば良かったのですね。 ビジネスは初心者で、学校で教えてくれないことばかりで、何もかも手探りでやってきたので失敗が多いです。顧問税理士さんは忙しくて経営のことまであまり相談にのってくれません。 経営に関しては、会計士さんてことでしょうが、敷居が高くて・・・・ その他、アパート経営も細々やってますがそっちは現在個人事業で納めてますが、会社に管理させると節税になるとか・・・・。 小さいうちは全部自分でやらなくては利益が出ないので、一人で悩むばかりで・・・、会社を大きくしていく人は全部コンサルタントにまかせているのでしょうか。 ・消費税免税3000万が1000万に ・駐車違反取締り法改正 ・飲酒運転撲滅マスコミ報道 などなど小店舗に厳しいことばかり。 売上・利益激減で周りはどんどんつぶれて行きます。 消費税は預かり物だから払うのが当たり前とも思うのですが、消費税分値下げして売上を伸ばしたいわけで・・・ ありがとう 御座いました。また何でもアドバイス御願いいたします。

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