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確定申告は必要?年末調整済?

これまでの経緯を書かせて頂きます。 今年アルバイトをA社・B社、2箇所でしました。 両方とも所得税は給料から引かれていて、B社を去年9月で退職しました。 12月になりA社から年末調整の書類をもらいましたが 2箇所で働いていたので、確定申告するため「源泉徴収票」をお願いしました。 しかし、1月になって、A社から「還付金」と「年末調整と書かれた明細」と「源泉徴収票」をもらいました。 この時点で??と思い会社に「年末調整してないですよね?」と聞いたところ 「していないけど、何故か戻ってきた」と言われました。 ほどなくして、9月に辞めたB社から「支払調書」が送られてきました。 そして今月(2月)に「市民税・府民税申告書」が市から送られてきました。 (※ややこしいのですが、現在仮住まいの予定で住民票を動かさず、申告書が送られてきた市町村ではなく他府県で暮らしています) A社・B社の給与合計は122万円です。 こういった場合、どのような手続きになるのか教えて頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんばんは。  確かにA社の事務処理は疑問点がありますね…  まず,今回に関係することを列挙して見ます。 ◇源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方) ○しなければならない方 (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 ○所得額によりしなければならない,またはできる方 (7)途中で退職され,その年でそのまま就職されなかった方 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ◇住民税の申告  次の方は,確定申告の義務はありませんが,住民税の申告が必要です。 (8)給与所得のある方で年末調整を受けているが,その他に合計20万円以下の年末調整を受けていない給与や,給与以外の所得がある方 (9)給与所得のある方で支払者からの給与の報告が市区町村にされていない方 -- ・mizutama6さんは, (7)途中で退職され,その年でそのまま就職されなかった方 にあたります。この場合,「所得」(「収入」ではありません)が38万円超えている場合は確定申告が必要ですし,超えない場合はすることができますがしなくてもよいです。 ・A社の所得  A社は「源泉徴収票」とのことですから,給与所得ですので,  収入-給与所得控除65万円=所得…(1) となります。なお,他に控除があればそれも収入から引いてください。 ・B社の所得  B社は「支払調書」とのことですから,報酬と思われますので,  報酬-必要経費=所得…(2) となります。 ・(1)+(2)がmizutama6さんの「所得」になります。 -----------  以上から, >今年アルバイトをA社・B社、2箇所でしました。両方とも所得税は給料から引かれていて、B社を去年9月で退職しました。  12月になりA社から年末調整の書類をもらいましたが2箇所で働いていたので、確定申告するため「源泉徴収票」をお願いしました。  しかし、1月になって、A社から「還付金」と「年末調整と書かれた明細」と「源泉徴収票」をもらいました。  この時点で??と思い会社に「年末調整してないですよね?」と聞いたところ「していないけど、何故か戻ってきた」と言われました。 ・上記のとおり,A社は「年末調整」ができません。文面からしますと,間違って年末調整がされてしまったのではないでしょうか。   ・ただ,「していないけど、何故か戻ってきた」というのがよく分からない返事です。なぜなら,どこかから(例えば税務署から)還付金が戻ってくるのではなく,勤務先が自らのお金で還付するものだからです。 >ほどなくして、9月に辞めたB社から「支払調書」が送られてきました。 そして今月(2月)に「市民税・府民税申告書」が市から送られてきました。 ・確定申告をされますと,「市民税・府民税申告書」の提出は不要になります。確定申告の義務がなくされない場合は,提出してください。 >A社・B社の給与合計は122万円です。 ・A社は給与,B社は報酬と思われます。「収入」から,上記の計算で「所得」を計算され,38万円を超えるようでしたら確定申告が必要ですので,(A社の書類は気になりますが)税務署で相談してください。 ・38万円を超えないようでしたら,確定申告は不要です。その代り「市民税・府民税申告書」を提出してください。 ・ただし,38万円を超えない場合でも,源泉徴収がされている場合は多めに所得税を天引きされていることが多いですので,確定申告により所得税の還付がある場合が多いです。 ◇結論 ・とりあえず,両方の書類を持って税務署へGOです。 http://www.icholon.co.jp/yaruzoshinkoku/p72.html

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm,http://www.icholon.co.jp/yaruzoshinkoku/p72.html
mizutama6
質問者

お礼

o24hiさん どうもありがとうございました! A社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないので 還付金はおかしいですよね。これについてはA社に再度確認してみます。 間違いだったら返金しないといけないのかもしれませんし。 確定申告については、とにかく手元にある書類を持って税務署へ行ってきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>9月に辞めたB社から「支払調書」が送られてきました… 「支払調書」ということは、給与所得ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 給与所得 (A社) のほかに「事業所得」がある者として、確定申告は避けられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告書 B』での申告になります。 >A社・B社の給与合計は122万円です… 【給与所得】・・・A社 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・B社 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 2つの所得を足して、38万円以上あれば、基本的に申告の必要があります。 >そして今月(2月)に「市民税・府民税申告書」が市から… 確定申告をすれば、「市民税・府民税申告書」は無視してかまいません。 >住民票を動かさず、申告書が送られてきた市町村ではなく他府県で暮らしています… それは、実際に暮らしているところに住民税の納付義務がありますよ。 現住所の役所が把握していないだけだと思いますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mizutama6
質問者

お礼

mukaiyamaさん どうもありがとうございます! 実家に帰って、確定申告しに行ってきます!

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