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バスの車内で事故にあったときは?

バス事故にあいました。 車内で運転手が安全確認をせずに、すぐに発車してしまったのが 原因です。 私は転び、膝をケガして生活に支障がでています。 (平日昼間、バスはすいていて、時間の遅れもありませんでした) バス会社は治療費だけ負担するといっていますが、 子育てしているため、子供の世話や家事を頼める人もいないので 困っています。 これは人身事故になると思うのですが、 バス会社が責任をとるべきは治療費だけなのでしょうか? みなさん、教えてください。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

道路を走る車は必ず自賠責保険に加入していますので、最低限自賠責基準で補償されます。 請求できるのは、治療費の他、通院交通費、慰謝料、診断書などの文書料、主婦であれば主婦休業損害などです。 慰謝料は通院日数×4,200円で、治療にかかる延べ日数を限度に通院日数を2倍できます。 主婦休業損害は原則通院日数が休業日数と認定され、通院日数×5,700円となります。 つまり、治療実績が慰謝料や休業損害に反映されますので、痛いからといって家で養生していてもだめなのです。 警察に人身事故の届出はされていますか? 人身事故の届出がなければ、ケガとバスの事故との因果関係が証明できませんし、自賠責保険も原則請求できません。 お大事に・・・。

maya599
質問者

お礼

具体的なお話ありがとうございます。 参考になりました。 とりあえず警察に連絡しようと思います。

noname#56778
noname#56778
回答No.3

#1です 確かにバス会社からしてみれば、あなたの不注意じゃないのかという気分もあるでしょうけど。 しかし、バスに限らずタクシーも含めて、乗客を安全に輸送する義務があります。 今回の場合だと、運転手には乗客がつり革につかまってるか、座席に座ってるか、発車して転倒の恐れがないか確認する義務があります。 これを怠ったのは明らかで、それが今回の事故の原因です(車内人身事故)。 よってそれにより乗客が失った(失う)ものを補償しなければなりません。 場合によっては監督官庁である運輸局へ届け出ることを前提に、交渉されるのがいいと思います。

maya599
質問者

お礼

おっしゃるとおりですよね。 今回、ケガの程度はたいしたことがなかったのですが、 運転手のモラルのなさに腹がたちます。 『客席から悲鳴は聞こえたが、それ以上なにも言われなかったから 気にせず運行を続けた』そうです。 (私は他のお客さんの手前、大騒ぎすることもできず、  バスがとまるまで我慢していました) なんでこんな人が2種免許持っているのか不思議です。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

普通は、そこまで体が弱いのであれば、乗ったらすぐに手すりにつかまるなり、座るなりするでしょう。そんなに粗暴な急発進でもなければ、果たして人身事故になるかどうか。まあ、お客様からのクレームだから、穏便に対応しようってことでしょうが、全面的にあなたの言い分を飲んでると言うことでもないでしょうし。

maya599
質問者

補足

体は普通だと思います。 ただ、ベビーカーを固定する時間がなかったため、 発信してしまった車内でぐらぐらするベビーカーを押さえるのに バランスを崩したのかもしれません。 客観的な文章を書くのは難しいもので、 言葉が足りなかった事をおわびいたします。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

治療費のほか、通院にかかる交通費、家事が出来ないため家政婦を頼めばその費用なども補償の範囲になります。 とはいえ、家政婦などの費用は揉めることが多いので、事前にバス会社に知らせてください。 応じない場合は、行政書士や弁護士へ相談することも必要です。

maya599
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 会社と連絡を取り合って、なんとか のりきっていこうと思います。 家政婦の費用については「検討します」だそうです。 担当さんの声がなんだかイヤそうで、 クレーマー扱いされているのが不満ですが(笑) その方にも同じくらいの赤ちゃんがいらっしゃるそうなのに。 奥さんが同じ目にあったらどうするんでしょうね。

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