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住宅ローン減税の10年、15年の選択について
gutoku2の回答
- gutoku2
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住宅ローン減税について 今回の、10年、15年の選択制は、税源委譲によって国税(所得税)が減り、 地方税が増えた事によって、住宅ローン減税が所得税から控除できなくな る事を防ぐために設けられた制度です。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h18/5383/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 例 1200万円の借入(平成20年1月1日現在の借入残高)した場合、税額控除として 1200万円×1%(10年の場合)ですと、12万円が税額控除されます。 所得税が平成18年度は15万円で、平成19年度は10万円とします。 この場合、12万円は所得税から控除できません。(所得税<控除額) 1200万円×0.6%(15年の場合)ですと、7.2万円が税額控除されます。 平成19年の所得税が10万円であっても、控除可能です。(所得税>控除額) よって質問者さんの 借入額×1%<所得税 であれば、10年を選択してくだ さい。 借入額×1%>所得税 であれば15年を選択してください。 (住宅ローン減税は所得税にしか適用されません) ※平成18年度より前に住宅取得された方は、住民税(地方税)からも控除が 可能です。
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お礼
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補足
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