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代表取締役を兼任できますか?

OH-kunnの回答

  • OH-kunn
  • ベストアンサー率54% (63/115)
回答No.4

ご主人が現在経営されている会社の「経営業務管理責任者」「専任技術者」である。 という条件下でお話させていただきます。 以下ご自分の会社A、叔父様の会社をBとします。 >主人を現会社の代表に置いたまま、叔父さんの会社の代表になることは可能でしょうか? 可能です。 ただし、ご主人がB社で「一人代表取締役」になれば 今後A社において経営業務に専任できないとみなされ、技術専任者どころか、 肝心なA社の経営業務の管理責任者になることができなくなります。 他社の経営業務の管理責任者を兼ねることはできません。 「経営業務の管理責任者」「専任技術者」は、ご承知でしょうが「常勤」が必須条件ですので。 方法としてはB社の数名いる代表取締役の内のお一人であり、 なおかつ「非常勤」ということになります。 B社においては代表取締役の責任・権限等その他諸々を考慮して、 ご主人は(非常勤)の「取締役」あたりが一番安全で妥当な線だと思います。 いずれ、引き継ぐ時期がくれば、ご自分が育て上げられた社員を引き連れて、 B社の後取りとして行かれればよいでしょう。ご主人もA社で築きあげた 経験、実績がそのまま認められ(許認可上)、B社の代表取締役として 「経営業務管理責任者」「専任技術者」として即刻、経営活動可能です。

hachi-ok
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。回答ありがとうございます。 >ご主人が現在経営されている会社の「経営業務管理責任者」「専任技術者」である。 そのとおりです。 >B社で「一人代表取締役」になれば・・・・ 問1 代表が数人いればいいのですか? 問2 B社に「経営業務の管理責任者」を作ればいいということですか? これは社長でなくてもいいのですよね? よろしくお願いします。

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