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代表取締役って?

今年起業したばかりです。有限会社で取締役として私、監査役が1人です。名刺には、代表取締役社長と明記するのは、間違えなのでしょうか?取締役が1人だから、取締役社長と表記するのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#3027
noname#3027
回答No.3

>有限会社で取締役として私、監査役が1人です と言うことは登記上hana0007さんは「取締役」ですかね? 「取締役」だと仮定して以下お話しますが、今の時点では「代表取締役」や「代表取締役社長」はアリですが(^^;)、あまりふさわしくは無いと思います。 登記上の名称からあまりかけ離れない方が何かと無難だからです。 例えば、ゴム印等を作成の場合は、登記上通り(「取締役」で有った場合は『取締役○○○○』)で作成した方が良いです。印鑑証明などが必要な契約・取引の場合は正式名称(登記上通り)での記入を必ず求められますから。 そして、もしも余裕があれば名刺にも使用する名称、例えば「社長○○○○」なども別に作成すると良いと思います。 又、少しこじつけですが(^^;)、もしも不慣れな取引先担当者に当たった場合、名刺の「代表取締役」と謄本の「取締役」との違いに驚くかも知れません(^_^)。 この場合、名刺には「社長」「取締役社長」などが良いと思います。そして、「見てくれ」を全く気にせず実務的に行くなら「取締役」ですが、これはいくら何でもね(^^;)・・・・。

hana0007
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。登記の内容と異なる表現「代表」と表記すると問題(法的など)があるのでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 調べたところ、先の回答が勘違いしていましたので訂正します。 取締役が1名の場合、法的に代表取締役を名乗ることは出来ませんが、社長については内部の問題なので問題ありません。 従って、取締役社長の名乗ることになります。 申し訳有りませんでした。

hana0007
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.4

質問の趣旨からはずれますが、  取締役1名ですと登記簿上は単に「取締役」になってしまいますから、私は有限会社の設立の依頼を受けたときは、出来るだけ取締役を複数にして社長は登記簿上も「代表取締役」になるようにアドバイスをしています。  有限会社の取締役に代表権がある場合があるということを知らない人もいて取引の際に説明が面倒なことがあるからです。   有限会社では監査役は必要ないのですから監査役を平取締役にしてHANAさんは代表取締役になるべきべは無かったのでしょうか

hana0007
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。現在は、説明をしております。次回は、取締役を増やそうと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

有限会社で代表取締役を設置しない場合は、取締役の1人1人が代表権を有することになりますから、代表取締役社長でも間違いではありません。

hana0007
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。取締役が1人のでも、代表という表記は問題ないのでしょうか?

回答No.1

代表取締役、代表取締役社長、取締役社長、社長、どれでもOKです。 有限会社なら、社長だけでも、おかしくないです。

hana0007
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。

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