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代表取締役の名刺

私は、株式会社でも有限会社でもない個人事業者です。 名刺に「代表取締役」と明記するのは何かの法律に引っかかると聞きましたが、本当でしょうか? どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.5

会社法7条で、会社以外の者は、会社と誤認される文字を用いてはならないとされています。従って、会社にしか置かれない「取締役」の称号を用いることは、同条に反することになります(100万円以下の過料が予定されています。会社法978条)。これは形式犯(犯意の如何を問わず、事実関係のみで罰せられる)ですが、さらに派生的に、詐欺、(選挙法上の)経歴詐称などの罪にも問われる可能性がありますので、十分注意されますように。

yuuneko
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございます。 今後、注意いたします。

その他の回答 (4)

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.4

その名刺を悪用しなければ、法律的には問題ありません。 (例えば、株式会社と誤認させて金銭借入や仕事を受注した場合に相手に突っ込まれるかもしれません) 偽証罪には絶対にならないので安心してください。 ところで、株式会社を作ればいいんじゃないですか? そちらの方が安心ですよ。

yuuneko
質問者

お礼

いろいろな考えがありますね。私も、罪にまでは・・・。と思っていたのですが。

回答No.3

会社法または商法ですね 会社法で、株式会社の取締役会の代表者という肩書きが代表取締役だと定義されています。 代表取締役というのは、社長という意味でも、会社の代表者という意味でもありません。 身分詐称 になるかと ヘタしたら、会社を株式会社と思わせる誤解を生むという時点でも、商法違反ですよね で、引っかかるかどうかより・・・ 言葉悪いですが、一笑にふされますよ

yuuneko
質問者

お礼

無知だというのは、怖いですね。肝に命じます。

回答No.2

http://www.hou-nattoku.com/consult/409.php 参考になりますでしょうか?

yuuneko
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

現行法(会社法)の47条1項では 代表取締役を「株式会社を代表する取締役」とあります。 したがって、株式会社にしか代表取締役は存在しないことになります。 ※ 有限会社でも取締役会設置会社の場合は代表取締役が存在します。 これ以外で代表取締役を名乗った場合は、身分詐称になります。 ※正確には偽証罪か詐欺罪です。 だます気が無くても、誤解されたらアウトです。 記載するなら、せめて「代表」程度にしておくことが、誤解を招かないと思いますよ

yuuneko
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

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