• 締切済み

交通事故の後の費用について・・・

先日主人が事故にあいました。 主人がバイク、相手の方が自転車でしたが相手の方の不注意によるものだってのでこちらはお互いの治療費は各自で支払う・・・ 壊れたものも各自で修理をする・・・とゆうことになりました。 示談もし、解決したのですが・・・・。 実は事故の際に主人のバイクが飛んでいってしまい それに軽くあたって転倒した60歳の方がいます。 そちらの方は「大丈夫」だといって診断書もださなかったそうでしたが後になって「治療費の19200円を支払ってくれ」といわれ うちの責任だし示談した自転車の方の人とも話をし、こちらは自賠責を使って支払うとゆうことになりうちが今たてかえてます。 そして自転車のチェーンカバーが少し変形し、タイヤもガタガタしてるみたいなのでこちらも弁償をするとゆうことをつたえました。 (自転車はうちと示談した方の自転車の方とわりかんです) しばらくして60歳の方の姉から電話があり 「自転車の話しをしにくる時はお菓子の一つでも持ってきてくれるのか?」といわれました。 そして本日お菓子を持って話しをしにいきましたところ 「お菓子、自転車、治療費以外に何かないの?」と言われ、 「ないですよ」といったら「怖かったのに怖かった料はないの?」 と言われたそうです。 それと「気持ちでいいねん。」みたいなこともいわれたみたいです。 とりあえずは「自転車の方と相談してまた連絡させていただきます」と伝えて帰ってきたのですが 知り合いの自動車保険をあつかってる人に相談すると 「必要以上の金品の要求は脅迫になるから渡さなくてもいい」 と、言われましたが、精神的苦痛の慰謝料とゆう言葉を耳にしたこともあります。 相手の方は事故の日に病院にいき、通院はすぐに終わってます。 仕事もすぐにされています。 こうゆう場合でも慰謝料?を支払う義務はこちらにあるのでしょうか?

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

慰謝料を請求されれば支払う義務はあります。 貴方が警察に届け出ておられ、人身または物損として処理されていれば、支払った金員は自賠責に請求可能です。 私なら以下のようにすると思いますよ。 最終検査として再度病院に自分同行で行って頂きます。 そこで診断書を書いてもらい、治療費を支払います。 診断書には「以後通院の必要なし」と言う文言があればなお良し。 2回分の通院交通費と、慰謝料2日分の4200円×2で8400円を慰謝料として支払います。 これで示談書を取り交わし、後は支払った金額を自賠責に加害者請求するだけです。 前もって貴方の自賠責に連絡を入れておき、このような流れで良いか確認しておき、対応した社員の名前も聞いておきます。 加害者請求する時は、その担当者に連絡をいれ「貴方宛に送付しますので宜しく」で完了です。 このようにしておけば、支払いもスムーズに行きます。 警察に届け出ていなければ自腹も考慮してください。

shoeiman
質問者

お礼

支払う義務はあるんですね。 たとえ相手が尻餅をついた程度だったとしても・・・。 一応人身あつかいで警察には届けてますので 今から自賠責の方に電話して聞いてみたいと思います。 どうもありがとうございました。

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