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Web明細から出力した源泉徴収票

今年からWeb明細の源泉徴収票が配布されるようになりました。 各自のパソコンから源泉徴収票が見られるようになり、必要な場合は各自でプリントアウトして使うようになっています。 (A4サイズのコピー用紙にプリントアウトします) この源泉徴収票は、確定申告や各種申告(市区町村に出す保育園の所得証明など)に使えるのでしょうか?

みんなの回答

  • lawlight
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.4

普通紙、印なしのコピー然の源泉徴収票は、 税務署に取りあえず何も言われずに受理されました。

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  • lawlight
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.3

私の源泉徴収票は、去年までは専用の用紙に 青色カーボン紙で連写したものでした。 しかし今年のは一般の用紙にコピー機かレーザープリンタで 出力したような体裁です。わずかに、紙の縁に0.5mmくらいの 小さなノッチが3つ程入っているのが原本風に見える程度で。 捺印もなく、一般紙が使われていますが、間違いなく 「支払者(交付者)から書面で交付を受けたもの」 ですので有効なのだろうと思います。 そして、これをコピーしたものと原本とは 多分、区別がつかないものと思われます。 税務署へ確定申告に行ってみなければ通用するかどうか判りませんが、 税務署は今年から原本であることに拘らなくなったのでは。 私も近いうちに確定申告に行きます。

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noname#120265
noname#120265
回答No.2

国税庁の公式サイトにありますが、電子申告する場合は、「支払者(交付者)の電子署名を付したもの」に限り使用可能となります。 (問15)  電子交付を受けた給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付してもよいか。 (答)  確定申告書に添付する給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票は、法令上、給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)から書面で交付を受けたものと規定されていますので、電子交付を受けた各源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付することはできません。給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)から、書面により各源泉徴収票の交付を受けた上で、確定申告書に添付してください(所令262)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/denshikofu-qa/answer.htm#q1
aiko_dog
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定申告ではダメということですね。 確定申告以外で、源泉徴収票が必要な場面でも 電子交付をプリントアウトしたものはダメなのでしょうか。 (具体的には、保育園の申し込みに源泉徴収票が必要なのです) だとすると、今まで自動的にもらえていたものが、いちいち申請が必要になって、社員としては面倒ですね。 会社がプリントアウトしたものも、 会社が交付したページを自分でプリントアウトするのも 変わらないように思えるのですが・・・。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

様式を見ないとなんともいえません。必要事項が記載されているものであればOKです。 http://www.e-tax.nta.go.jp/download/gensensoft-download.html

aiko_dog
質問者

補足

ありがとうございます。 様式は今までの源泉徴収票と同じです。 A4サイズの真ん中に、今までの源泉徴収票がプリントアウトされるイメージです。 (上下左右にかなり余白があります) あの大きさ(A4の4分の1?)でなくても大丈夫ということですね。

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