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所得控除について

度重なる質問ですが、先ほどは友人の件で こちらが自分の分です。 平成18年12月末日で前職を退社し翌1月に退職金を受け取りました。 (退職所得受給に関する申告書は提出し退職金が控除額に満たなかった為徴収税額¥0) その後6ヶ月失業保険を受給し、10月から現在に至るまで働いています。 昨年度の年末調整について、会社でしてくれるとのことで 書類と控除証明を提出しました。 しかしふと思ったのですが 昨年の私の所得は(1)退職金(非課税)(2)失業保険(非課税) (3)10月~12月の給与所得約60万円→基礎控除額を引いたら課税金額¥0? 対して所得控除額ですが、国民年金学生免除分の追納などをあわせ 約65万に達します。 これは夫の給料から控除することができたのでしょうか? また、いまからでもできるのでしょうか? 度々で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(3)10月~12月の給与所得約60万円→基礎控除額を引いたら課税金額¥0… 「給与所得」が60万で間違いないなら、基礎控除を引いただけでは課税額ゼロとはなりませんけど。 60万 - 38万 = 22万 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >対して所得控除額ですが、国民年金学生免除分の追納などをあわせ… 22万円分の「所得控除」があれば、所得税額はゼロになります。 住民税のことも考えて、もう 5万円多い 27万円の控除があれば万全です。 >これは夫の給料から控除することができたのでしょうか… そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >また、いまからでもできるのでしょうか… 国民年金や生保は『控除証明書』の添付が必須ですから、会社から取り返せるなら、改めて夫が確定申告できる可能性はあります。 しかし、 >昨年度の年末調整について、会社でしてくれるとのことで… 12月の給料日に在籍しない者は年末調整の対象にならない、してはいけないのですが、本当に年末調整をしてもらったのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sifan
質問者

お礼

事細かにありがとうございます。 >「給与所得」が60万で間違いないなら、基礎控除を引いただけでは課税額ゼロとはなりませんけど。 60万 - 38万 = 22万 すみません、収入が60万で給与所得控除(65万)を引いたら0円と言いたかったのですが、用語を使い間違えていますね。 >そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 そうなんですよね。でも夫婦の支払いは出どころが一緒だと思いますが、皆がそうという訳ではないから上記のような表現がされるのでしょうか。我が家は支払いは夫の給料からなのでそこを主張します。 >12月の給料日に在籍しない者は年末調整の対象にならない、してはいけないのですが、本当に年末調整をしてもらったのでしょうか。 はい。19年12月に給与支払いがあったので年末調整の対象になりました。 本当に親切にありがとうございました。 本日税務署に確認したところ、私と夫の源泉徴収票が揃えば 還付申請ができるとのことです。 結局配偶者控除の対象にもなっていたのでかなりの額が戻ってきそうです。 ありがとうございました。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

> これは夫の給料から控除することができたのでしょうか? これとはどれでしょうか? あなたが支払いをしたものはあなたの控除にしか使用できません。 だんなさんが支払ったものならば、たとえあなたの国民年金の追納分でも旦那さんの控除として使用できます。 現金で支払ったものは、旦那さんの支払いかあなたの支払いか特定できませんので、旦那さんの支払いにすることは可能です。

sifan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 > これとはどれでしょうか? 分かりづらくてすみません 前の行の所得控除の金額です >あなたが支払いをしたものはあなたの控除にしか使用できません。 所得控除は生計を一にする配偶者なら誰でも受けられるものではないのですね。知識不足で申し訳ありません。 >だんなさんが支払ったものならば、たとえあなたの国民年金の追納分でも旦那さんの控除として使用できます。 結婚後は旦那の給料でやりくりしていたので(支払いは現金ですし) 確定申告を試みてみます。

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