- ベストアンサー
事業所得の控除について
基本的なことですが、事業所得の控除がわからなくなってきました。 私(青色申告済み)の今年のこれまでの純利益(経費を差し引いた額)は150万円ほどです。懐が寒い毎日です(T_T)。 それはさておき、給与所得控除はないとわかっているのですが、私のこの収入への控除は基礎控除、社会保険料控除、とほかになにかございますでしょうか? 控除された事業所得が100万(103万)以下の場合、地方税や所得税が免除されると考えてあっているのでしょうか?それとも地方税は控除前の額に課税されてしまうのでしょうか?基本的なことなんですが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一つだけ補足させて下さい。 青色という部分を見落としていましたので、正確に言うと、青色申告特別控除(10万・45万・55万)を引いた後で各種所得控除を引いて下さいね。 ただし、この結果が0になったとしても、青色申告特別控除を引くためには申告は必要ですのでご注意下さい。
その他の回答 (2)
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
#1です。 控除される前が100万円以下でも、各種控除を行った結果が0にならなければ、税金は算出されてしまいます。 ひとつ、大きな勘違いをされているかもしれません。 まず、各種所得(給与や事業など)というのは、基本的には「収入金額-必要経費」で計算されます。この所得から、各種所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)を差し引いてゆきます。 給与を例に取ると、この「必要経費」というのは「給与所得控除」といい、最低が65万円と定められています。ですから、給与の場合「収入金額」が103万円以下ですと「103万-65万=38万」となり、基礎控除38万円を引くと0となってしまい、所得税が算出されないのです。 事業所得の場合は、この必要経費が実額となります。あなたの場合、計算結果が150万円ということですね。ここから、各種所得控除を差し引きし、その結果が0になれば、所得税は0となります。 ですから、たとえ所得控除前の所得が100万円であっても、たとえば独身で社会保険10万円と仮定すると、「100万-38万(基礎控除)-10万(社会保険料控除)=52万」となり、「52万×10%-10,400=41,600」の所得税が出てきます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 どうやら大きな勘違いをしていたかもしれません。いまの事業所得が100万以下になれば無税と考えていたのです。 それは間違いですね。 150万-38万(基礎控除)-10万(社会保険料控除)=102万となりこの額に所得税がかかってくることを忘れていました。サラリーマンのときの癖で103万円超えなければいいと思っていたのです。給与所得控除がない分、多く経費に算入する必要があることがわかりました。 今回こんな初歩的な質問ですが聞いてみてよかったです。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
ひとつひとつここで書くのは大変ですので、下記サイトをご参考になさって下さい。これらの所得控除のうち該当するものは全て控除されます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto320.htm また、住民税は、所得税同様に所得控除を控除した後で課税されます。ただし、生命保険や損害保険などは控除額が若干異なります。 所得が100万円以下で免除されると言うことはありません。これらの所得控除を差し引いた結果が0になれば、計算上所得税が算出されないというだけです。
お礼
回答ありがとうございます。 基礎控除が受けられることをいまになって思い出しました。該当ページはたくさんの控除がのっていたので参考になりました。 混乱しててわからなくなってましたが、控除された後の所得ではなく、控除前の所得が100万以下でないとだめですよね。大きな勘違いをしていたようです。
お礼
たびたび本当にありがとうございました。私は実質もう少し控除が期待できることがわかりました。本当に何度もありがとうございました。