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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業収入と雑収入があった場合 65万円青色申告控除は雑収入にも適応されるか)

個人事業収入と雑収入があった場合 65万円青色申告控除は雑収入にも適応されるか

このQ&Aのポイント
  • 青色申告特別控除65万円は、個人事業収入だけでなく雑収入にも適応されますか?
  • 個人事業収入と雑収入がある場合、青色申告複式記帳控除を考慮する方法について説明してください。
  • 事業所得以外の収入にも青色申告特別控除65万円を適用することは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それ以外の収入は雑収入のみとします… 「雑収入」は事業所得のうちです。 青色申告決算書の ○1 番ですよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf したがって、青色申告特別控除が適用されます。 >要は、青色申告特別控除65万円が、事業所得以外の所得分からも引くことが出来るものなのか… 「雑収入」でなく『雑所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm という意味なら、とうぜん青色申告特別控除とは関係ありません。 >2.事業所得60万+雑収入100万-青色控除65万-基礎控除=課税対象額… [事業所得60万-青色控除65万]+雑所得(×収入)100万-基礎控除=課税対象額 いずれにしても税金に関するご質問は、用語を正確に使い分けないと、的を射た回答はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ashlyn
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

前者の1.です。※計算式はちょっと違いますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

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