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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業収入と雑収入があった場合 65万円青色申告控除は雑収入にも適応されるか)
個人事業収入と雑収入があった場合 65万円青色申告控除は雑収入にも適応されるか
このQ&Aのポイント
- 青色申告特別控除65万円は、個人事業収入だけでなく雑収入にも適応されますか?
- 個人事業収入と雑収入がある場合、青色申告複式記帳控除を考慮する方法について説明してください。
- 事業所得以外の収入にも青色申告特別控除65万円を適用することは可能ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
>それ以外の収入は雑収入のみとします… 「雑収入」は事業所得のうちです。 青色申告決算書の ○1 番ですよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf したがって、青色申告特別控除が適用されます。 >要は、青色申告特別控除65万円が、事業所得以外の所得分からも引くことが出来るものなのか… 「雑収入」でなく『雑所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm という意味なら、とうぜん青色申告特別控除とは関係ありません。 >2.事業所得60万+雑収入100万-青色控除65万-基礎控除=課税対象額… [事業所得60万-青色控除65万]+雑所得(×収入)100万-基礎控除=課税対象額 いずれにしても税金に関するご質問は、用語を正確に使い分けないと、的を射た回答はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- chikarakun
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回答No.2
前者の1.です。※計算式はちょっと違いますが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。