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給与所得者の扶養控除等申告書について

初めて質問させていただきます。 先日主人が会社から19年度の扶養控除等申告書をもらってきました。 お恥ずかしながら、何か書き込んで提出するというのは初めてで、主人ともどもちんぷんかんぷんな状態です・・・ こちらで他の方の書き込みも見させていただいたのですが、おそらく無知すぎて、理解するまでいたりませんでした・・・ しかし今週末までに提出しなければいけないのです! 私は、今年の3月まで働いていて、出産のため退職、その後主人の扶養にはいりました。月に手取りで17万ほどもらっていました。 今は、失業保険の受給のため9月から扶養を抜けています。 失業保険のほうは今で22万ほど受けています。 年末までに合計35万ほど受ける予定です。 ここで質問なのですが、控除対象配偶者のところに私の名前が書かれています。職業の欄と、平成19年中の所得の見積額という欄が空白なのですが、職業の欄はおそらく無職でいいのかな・・・と思っているのですが、所得の欄は、17万の3ヶ月分を書けばいいのか、失業保険のぶんも合計して書けばいいのかどちらでしょうか・・・? 前職の源泉徴収などはいらないと、どなたかの書き込みで見たのですが、やっぱりいらないのでしょうか? あと、保険料控除というのもあるのですが、学資保険や車の保険などは関係ないのでしょうか・・・? 本当に知らなさ過ぎてお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 「控除対象配偶者」の欄にあなたの氏名・生年月日を記入 「平成19年中の所得の見積額」は、わからなければ後で。 『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除得申告書』 学資保険をご主人が支払っている場合、控除の対象になります。 http://www.kodomo-hoken.com/008qa/ent842.html 「生命保険料控除」の「一般の生命保険料」の欄に、 証明書を見てわかる範囲で記入し証明書を添付して提出してください。 「配偶者特別控除」の欄は書く必要が無いかもしれませんが、 ○あなたの本年中の合計所得金額の見積額  ⇒ここはご主人の所得ですから、空欄のままで良いと思います。 ○配偶者の氏名  ⇒あなたの氏名を記載します ○あなたと配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所  ⇒あなたの住所を記載します ○配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。  ⇒給与所得の収入金額等に510,000(17万円×3ヶ月)   所得金額に0、配偶者の合計所得金額に0  収入金額等は、あなたの源泉徴収票や給与明細など見て出来るだけ正確に記入してください。  そして必要に応じ所得金額などは計算しなおしてください。 ○配偶者特別控除額  ⇒0万円(もし早見表に照らしあわし、控除額が記載されていればその金額を記載します。) なお、失業保険は所得税法上非課税ですので、無視してください。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050811mk11.htm また、この配偶者特別控除の欄で記載した「配偶者の合計所得金額(見積額)」の配偶者の合計所得金額を、 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の「平成19年中の所得の見積額」の欄に記載します。 その他、ご主人が、生命保険や社会保険等を支払っている場合も控除の対象になるので 有る場合は、『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除得申告書』 に記載しましょう。 ただし、車の保険は控除できないと思います。

natukingu
質問者

お礼

お返事遅くなりまして大変申し訳ございません。 すごく参考にさせていただきました。 無事提出ができました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>出産のため退職、その後主人の扶養にはいりました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得の欄は、17万の3ヶ月分を書けばいいのか、失業保険のぶんも合計して… 失業保険は「所得」と考えなくてけっこうです。 >前職の源泉徴収などはいらないと、どなたかの書き込みで… 税法上は必要ありませんが、会社の担当者が見せろと言うことはあるかも知れません。 >保険料控除というのもあるのですが、学資保険や車の保険などは… どの欄ですか。 ・社会保険料控除? ・生命保険料控除? ・地震保険料控除? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 少なくとも、学資保険や車の保険などは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

natukingu
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました! とても参考にさせていただきました。 無事提出することができました^^ 御礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

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