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国際結婚で互いの国に別居状態でも控除は受けられる?

結婚をしようと思っている相手がいるのですが、 現在、彼は仕事をやめて自国で大学院に通っています。 私は日本に住んでサラリーマンをしています。 まだ籍は入れていません。 学費を援助したいと思うのですが、その場合、 お互いの国で籍を入れて夫婦となれば、控除は受けられるのでしょうか? ちなみに彼が卒業するまではお互いの国で別居している予定です。 「別居したままの国際結婚は可能か」という問題と(カテ違いすみません) もし可能なら「その状態で税金の控除は受けられるのか」という2つの問題で困っています。 どなたかアドバイスをいただけると幸いです・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>「別居したままの国際結婚は可能か」という問題と… 門外漢ですので他の方の回答を待ちましょう。 >「その状態で税金の控除は受けられるのか」という… 所得税の各種控除は、大きな前提として「生計が一」であることが要件となっています。 明らかに国まで分かれて生活していたら、「生計が一」と見なすのは無理があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm その上、 >現在、彼は仕事をやめて自国で大学院に通っています… 日本で納税義務が生じませんので、控除対象にもなり得ないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tamori3
質問者

お礼

なるほど・・・納得です。 すばやく的確な回答をありがとうございました!!

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