相続税と贈与税について
相続税と贈与税についてアドバイスをお願い致します。
母の所持金が1億2000万円位あります。
父は他界しており、相続人は私と兄の2人になり、7,000万円までが非課税になると思いますが、このままですと、5,000万円が課税対象になると思います。
友人より、贈与税は年間110万円まで非課税であると聞き、私、私の妻、兄、兄の妻に、110万×4人を毎年贈与する対策を考えています。
その場合、考えられる問題点について、アドバイスを頂きたく、また、その他問題がありましたらアドバイスをお願い致します。
(1) 相続の時に課税対象になる、5,000万円を母親の生前前に、分けてしまう最善の方法を教えてください。
(2) 生前贈与したお金は、相続の時にどうなるのでしょうか?
例えば、100万円×10年間=1,000万円の贈与を4人で受けた場合、相続税の非課税対象金7,000万円が、少なくなる事は無いのでしょうか?
(3) 未成年の子供が、私に3人、兄に2人います。未成年5人に母親より贈与した場合、年間110万円までは非課税になるのでしょうか?
(4) 新規住宅を購入する予定です。今、新規住宅購入の場合、生前贈与が3,500万円まで受けられると聞きました。この3,500万は相続の時に、他の相続財産と合算して、相続税で精算する事になると思いますが、この制度を受けた場合、年間110万円までの非課税(贈与)は受けられないのでしょうか?
インターネットで検索しても、はっきりとした回答が分かりません。アドバイスをよろしくお願いします。
補足
アドバイスありがとうございます。 やはり課税対象になりますよね。 義父は65歳以上ですが、相続税対象に組替えるとは、どのようなことでしょうか? 住宅ローン中の家の名義を配偶者に変える事ができますか? 配偶者への贈与であれば、「相続時清算課税制度」というものもあるようですが。 しかし、考えれば考えるほどよく理解できない性質の税金です…。 親が自分の子夫婦の為に、住宅ローンを肩代わりしようとしているものに対して、多額の税金を課すとは…。 義父と、正式に金銭消費貸借契約?を結んで、お金を借りる事は可能ですか? その場合は、税的にはどういう事になるのでしょうか? よくわからずにすみません…。