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扶養控除申告書(パートとチャトレでの収入)

harutantanの回答

回答No.1

こんにちは~ 多分の話になりますが、 チャットのほうは、 給与ではなく、 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」 という証明書が、給与の源泉徴収票の変わりに もらえると思います。 ホステスや弁護士、税理士も、給与の源泉徴収票ではなく、 この「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」 をもとに、確定申告します。 上記は事業所得になるので、 給与とは別に考えることになります。 給与の総額が40万円であれば、 40万ー65万(給与所得控除)=0円なので、 給与所得は0円 一方事業所得は 収入20万円-経費(電話代など)=所得となります。 事業所得と給与所得の合計が38万円以内であれば、 控除対象配偶者になれますので、大丈夫だと思います。 ただ、内緒にしておきたいのであれば 取り合えず、パートの収入だけにしておけばよいのでは? それと、20万円以内だったら 申告の必要がなかったような.... ちょっと未確認です。 ただ20万円の10%といったら2万円 源泉徴収されていますよ。 確定申告すれば、戻ってくるのに。 それと、来年はどうするんですか? ご主人のほうで、家族手当をもらっていたり、 社会保険のほうにも関わってくることなので、 いつまでも内緒ってわけにはいかないと思いますよ。 一応流れとして、 支払調書は、税務署に提出されます。 外交員・集金人・電力量計の検針人・・・ バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬は 合計50万円を超える場合に税務署に提出されることになっています。 多分20万円であれば、税務署には提出されないはずですが、 その会社しだいなので、なんともわかりません。 どちらにしても、ちゃんと扶養の範囲以内であれば、 公的機関からばれることはないと思います。 扶養の範囲を超えていると、ご主人の年末調整の計算が間違っていると連絡がくるのです。 以上、少しでも参考になればうれしいです。

w_mm3119
質問者

お礼

ご親切な回答をどうもありがとうございます。 サイト側に確認したのですが、支払調書は提出するということです。 20万を少し超えているからかもしれません。。 控除を受けれる範囲であることは間違いないと思いますので、大丈夫なのかなっとは思いますが、主人に黙っていることで悩むのはもうしたくないので、チャットの方は辞めたいと思います。 ありがとうございました^^

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