扶養控除等申告書の提出について

このQ&Aのポイント
  • (1)でアルバイトをしているが、22年度の扶養控除等申告書を提出していない可能性がある。しかし、最近(2)で社員として雇用され、22年度と23年度の扶養控除等申告書を提出した。しかし、(1)ですでに申告書が提出してある場合、(2)の申告書は受け付けられない可能性がある。また、(1)の申告書を取り下げなければ、(2)の申告書も受け付けられない可能性がある。さらに、(1)で申告書を提出していない場合は年末調整も受けることができない。
  • 扶養控除等申告書の提出についてのご質問です。アルバイトをしているが、22年度の申告書を提出していない可能性があります。最近、社員として雇用され、22年度と23年度の申告書を提出しました。アルバイト先で既に申告書が提出されている場合、新しい申告書は受け付けられない場合があります。また、既に申告書が提出されている場合は、新しい申告書を受け付けるためには、以前の申告書を取り下げる必要があります。また、アルバイト先で申告書を提出していない場合は、年末調整も受ける必要がない場合があります。
  • 扶養控除等申告書の提出に関するご質問です。以前からアルバイトをしていましたが、22年度の申告書を提出していない可能性があります。最近、社員として雇用され、22年度と23年度の申告書を提出しました。以前の申告書が既に提出されている場合、新しい申告書は受け付けられない場合があります。また、既に提出されている申告書を取り下げない限り、新しい申告書は受け付けられない場合があります。また、アルバイト先で申告書を提出していない場合は、年末調整も受ける必要がない場合があります。
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扶養控除等申告書の提出について

(1)でアルバイトを今年の2月からしています。 22年度の扶養控除等申告書は提出していないと思います。 先日、(2)で社員として雇用されて、22年度と23年度の扶養控除等申告書を提出しました。 (1)ですでに扶養控除等申告書が提出してあった場合に(2)の扶養控除等申告書は受け付けられないということですか? (1)の扶養控除等申告書を取り下げなければ、(2)の扶養控除等申告書は受け付けられないということですか? (1)で扶養控除等申告書を提出していない場合に、(1)では年末調整は受けられないということですか?受ける必要もないということですか? よく分かりません!! ご指導宜しくお願い致します<m(__)m>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

> (1)の扶養控除等申告書を取り下げなければ、(2)の扶養控除等申告書は受け付けられないということですか? > (1)の扶養控除等申告書を取り下げなければ、(2)の扶養控除等申告書は受け付けられないということですか? (2)には、kazu8880さんが(1)に扶養控除等(異動)申告書を提出していることがわかりませんので、受け付けられると思いますが、2か所に同時に提出してはいけないことになっていますので、主たる給与の支払者以外に対して提出した申告書は取り下げなければならないと思います。 > (1)で扶養控除等申告書を提出していない場合に、(1)では年末調整は受けられないということですか?受ける必要もないということですか? 扶養控除等(異動)申告書の提出を受けていない給与の支払い者は年末調整を行えません。

kazu8880
質問者

お礼

ありがとうございます(~o~) とても参考になりました(~o~)

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

(1)(2)では、判りにくいので、A社、B社としましょう。 A社で今年2月からアルバイトをしてる。A社には扶養控除申告書は提出してない。 B社で社員として採用された。 B社に22年分、23年分の扶養控除申告書を提出した。 「A社で既に扶養控除申告書が提出してあった場合に、B社の扶養控除申告書は受け付けられないということか?」 B社には提出したのでしょう?B社の扶養控除申告書は受け付けられないことか?という質問はどういう意味でしょうか。 B社で受け付けされてるのではないのですか。 ご質問者がよくわからない前に、読んでるほうが「なにがわからないのか、わからない」んですが、、、。 端的に言えること。 A社で働いてた。 B社にて働くことになった。 B社に扶養控除申告書を出した。 B社では扶養控除申告書に基づいて、給与から源泉徴収をして、年末調整をする。 あたり前の話ですが、B社は「A社に貴方が扶養控除申告書を出していたかどうか」知る立場ではありません。 また出していようと、出していまいと無関係です。 なお(1)(2)は人なり会社なりを指す略字として、私は不適当だと思いますよ。

kazu8880
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 以後、(1)(2)の表現は直します

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