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主婦パートの確定申告について

無知を承知で質問させていただきます。 現在、主婦で(夫の扶養に入ってます)今年の6月からパートをしています。 今年は103万以下の収入です。 夫の会社には扶養控除(?)の申告書を提出しました。 今のパート先には入社するとき、同じような申告書を書いた記憶があります。 私自身は、自分で確定申告する必要はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・通常は現在のパート先で年末調整をしてくれますが、どうですか  会社にご確認下さい ・会社で年末調整をしてくれないなら、ご自分で明年確定申告の必要があります  会社から発行される源泉徴収票が必要です

回答No.3

>無知を承知で質問させていただきます。 無知だなんて、とんでもないですよ。皆そんなもんですから。 >今のパート先には入社するとき、同じような申告書を書いた記憶があります。 たぶん扶養控除等申告書というものを出されたのだと思いますが、これを提出しているということは、会社で年末調整が行われると思います。 行われれば、そこであなた自身の精算は完結するのですが、もし行われないのであれば、毎月の給与から源泉所得税が差し引かれておられるようでしたら確定申告することで徴収された税額が還付されますよ。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>私自身は、自分で確定申告する必要はあるのでしょうか? 給与を受取る相手が一箇所であり、給与の額が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告する法的義務はありません。根拠は【所得税法第百二十一条第一項第一号】です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在、主婦で(夫の扶養に入ってます… 税金に関するご質問のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私自身は、自分で確定申告する必要はあるのでしょうか… (1) 勤め先で年末調整が正しく行われ、 (2) 他の所得もなく、 (3) 医療費控除その他特段の理由がなければ、 確定申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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