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パート主婦の確定申告についてです。

こんにちは。 確定申告について教えて頂きたいです。 私ー夫の扶養。 去年から2ヶ所でパートをしており, 昨年はA-\457200 B-\550819 合計:\1008019 の収入がありました。 源泉徴収票を見ると、源泉徴収額はAでの\840のみです。 この場合確定申告をしても戻ってくるのは、\840と いう事でしょうか? 確定申告というのは義務ではなく払い過ぎたものを 返してもらう為のものなのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、どうぞ教えてください。

noname#25000
noname#25000

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2ok
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回答No.2

>確定申告というのは義務ではなく払い過 >ぎたものを返してもらう為のものなので >しょうか?  日本の税制は、原則として申告制です。納税者が、自分で書類を作成して、所得を税務署に申告しなければなりません。そして、所得から各種の控除額(課税が免除される金額)を差し引いた金額に対して税金が計算され、税金を支払うことになります。  これが大原則。つまり、確定申告は国民の義務です。  ただし… (1)所得が課税対象額に達しない場合  どっちみち税金がかかりませんので、手続きを簡素化する上でも、確定申告する必要がありません。 (2)給与所得者(サラリーマン、OL)で、1カ所(1つの会社または雇用者)からしか給与をもらっていない場合  雇用者(会社)側で税金を源泉徴収して納税を代行してくれるので、何もしなくてかまいません。ただし、給与以外に年額20万円を超える収入がある場合は、(会社が把握している以外の収入も合算して計算しなければならないため)、給与所得者でも確定申告を行う義務があります。  源泉徴収では1年間の所得を「みなし」で税金を仮払いします。年末になって所得や控除額が確定すると、仮払いした(源泉徴収された)税額と、正確な納税額との間に差が出ますから、その差額を調整しなければなりません。  調整は、本来自分で確定申告するのが筋なのですが、この調整を会社に代行してもらうのが年末調整です。(複数の会社から給与をもらっている場合、1つの会社で正確な金額を計算するのは不可能ですから、自分で確定申告することになります)  さて、質問者の場合、「Aからの給与+Bからの給与+その他の収入-控除」額が課税対象額に達しなければ、税金はかかりません。したがって、源泉徴収された840円は、「払いすぎた税金」として、確定申告によって戻ってきます。帰ってくる税金が国税(所得税)であればこれを国税還付金と呼びます。  逆に、もし、正確に計算したら納税額は840円以上ということになった…ということであれば、その差額を追加で納税しなければなりません。  確定申告は「払いすぎたものを返してもらう」のではなく、「正確な税金を計算して申告する」ものです。そして、もし、仮払いした税金があれば、仮払いした税金との差額を清算します。払いすぎていれば、差額が戻ってきます。仮払いした税金が不足していれば、差額を追加で納税します。 (もちろん、追加納税したくなくて収入を一部隠した、あるいは確定申告しなかった…ということになれば、それは脱税行為であり、犯罪です)  具体的な手続きとしては、AとBの2つの勤務先からもらった源泉徴収票、それから、所得控除の対象となる支出があれば、その証明書を持って、確定申告期間中(3月15日まで)に税務署の確定申告コーナーに行き、その場で税務署員(または税理士)に相談して、申告書を作成してもらえます。あとは、それに署名捺印して提出するだけです。  さて、質問者さんの場合、…微妙な金額です。  年間所得が103万円以下であれば、所得税(国税)はかかりません。しかし、年間所得が100万円以上であれば住民税(都道府県民税+市町村民税)がかかります。  質問者さんにA、B以外の収入が全くない(たとえば保険金が下りたとか、遺産を相続したとか、臨時収入があったとか)のであれば…年間所得は1,008,019円で確定します。源泉徴収された840円がもし所得税であれば、それは払いすぎた税金として戻ってきます(国税還付金)。一方、源泉徴収された840円がもし2004年分の住民税であれば、それは支払うべき税金ですから、もどってきません。  給与所得(給料)の場合、所得税(国税)は原則としてあらかじめ源泉徴収されます。つまり、平成17年の所得に対する所得税は、平成17年の内に支払います。しかし、住民税は1年遅れです。平成16年の所得に対する住民税を平成17年に支払い、平成17年の所得に対する住民税を平成18年に支払うことになります。  住民税は所得が確定した後で徴税されますので、年末調整のように「後で調整する」ということは原則としてありません。  平成17年に源泉徴収された840円がもし住民税であれば、それは平成16年分の所得に対する税金です。

noname#25000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 住民税は所得が100万円以上から発生するのですね・・本当に微妙な金額ですね・・・ この所得以外に、収入・控除対象になるものもないので、今回の確定申告は戻ってくるとしたら源泉徴収の\840、払うべき住民税の金額が申告によって決定する、という事でよろしいでしょうか・・・? 知識のない者にとっては、本当に難しいです・・・ 本やHPなども言葉が難しくって。 教えていただけると本当に助かります。

その他の回答 (2)

  • ok2ok
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回答No.3

No.2を投稿した者です。  AとBの給与以外に収入がなく、特に控除すべきものもないのでしたら、AとBの源泉徴収票を持って税務署に行ってください。この時期、混雑するので順番待ちになるかもしれませんが、手続き自体は簡単に終わります。

noname#25000
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございました。 確定申告に行きたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>確定申告というのは義務ではなく払い過ぎたものを返してもらう為のもの… いえいえ、基本的には義務です。税金を納めるための手続きです。 ただ、条件によっては納税額がマイナス、つまり還付される場合もあると言うだけです。 サラリーマンの場合は、会社で年末調整というものをしてもらうことによって、確定申告をする必要がなくなります。 しかし、あなたのように年末調整を受けていず、しかも 2カ所以上から給与をもらっている人は、確定申告をする義務があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >昨年はA-\457200 B-\550819 合計:\1008019… ・基礎控除 38万 ・給与所得控除 65万 ・合計 103万 の範囲内ですから、支払った源泉税は還付されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm

noname#25000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 源泉税が\840というのが確定申告をするかしないか 迷わせられる金額で「義務なのでしょうか?」という質問になりました・・・ 慣れない方面の事で、教えて頂いて助かりました。

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