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パート主婦の株取引による確定申告

昨年1年間に パート収入 720,000円 / 源泉徴収税9,390円 株譲渡所得 273,000円 / 特定口座源泉徴収あり の収入がありました。 株の収入を確定申告したほうがよいのでしょうか? 申告して税金は戻るのだろうと思うのですが、 主人の扶養からはずれたり、主人の税金が増えたりと マイナスになるのならばパート収入のみの申告にしようと思っています。 以前の質問など読んで、調べてみたのですが、 はっきり理解できませんでした・・・ お時間あるときにでも教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

このケースでは、確定申告すれば、パートの税金と株の源泉徴収分が戻ってきます。扶養家族にも影響しないと思います。ご心配なら、パートの税金を還付申告したら良いです。 株の利益は分離課税であることは事実ですが、パートの収入が少ないため、基礎控除38万円のうち31万円を使いきっていないため、株の利益(所得)から控除できるようになります。 私も、以前は株の源泉徴収は戻ってこないと思っていましたが、参考URLを読んで、間違いだと知りました。 なかなか自分のケースにぴったりのQ&Aは見つからないので、参考URLは想像力を働かせて読んでください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040517mk11.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

書き忘れました。 株による収入でも、配当金は「配当所得」と言って総合課税です。 パート収入と一緒に申告すれば、配当金をもらったときに引かれていた税金を還付してもらえます。10%引かれていますが、そのうち国税分の 7%が還付対象です。 申告書には「給与所得」と「配当所得」、それぞれ書く欄があります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>申告して税金は戻るのだろうと思うのですが… 残念ですが、株の売買による所得は「分離課税」と言って、他の所得とは通算できません。 パート収入の分だけ申告してください。 >主人の扶養からはずれたり、主人の税金が増えたりと… 特定口座で源泉ありなら、申告する必要はさらさらありません。 あえて申告すれば、ご懸念のとおり、やぶ蛇になります。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm

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