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【株取引】確定申告して住民税増加?
株式投資の初心者です。すいませんが識者の方ご教示ください。 前提条件: (1)私はサラリーマンです (2)家族は妻がいますが、共働きで、扶養対象外です。 (3)昨年から株投資を始めました。特定口座・源泉徴収ありです。 (4)昨年の収入は給与:550万・株譲渡所得60万・配当所得3.5万円でした。株式は全て現物取引のみです。 さて、今春の確定申告で、定率減税分の空枠を使って所得税の還付を受けました。6000円ほどです。 ところが、最近市役所から住民税の納付書が送られてきました。金額17000円はサラリーマンの所得は源泉課税ですから、本件は前年の株式の売買によるものと考えました。特定口座(源泉徴収あり)なので、源泉徴収された時点で課税関係は終わっていると思うのですが、さらに税金を払わないといけないのでしょうか?・・・他・・・ (1)本当は確定申告しないほうがよかったか? (2)今年の税制改正(所得税下げ・住民税上げ)と関連があるのか? (3)通常株式投資を源泉徴収あり口座で行っている人もこのように支払っているのか? お分かりの範囲でご教示いただければ幸いです。もちろん最終的には自己責任であることは承知しております。よろしくお願いします。
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>(4)昨年の収入は給与:550万・株譲渡所得60万・配当所得3.5万円でした… 配当所得については、下の方でおわかりになったと思いますが、譲渡所得も申告したのですか。 申告したのなら、住民税に跳ね返って当然です。 特定口座の源泉ありでも申告したほうがよいケースは、 (1) その年が赤字であった場合。 (2) 前 3年間の内に赤字繰越をしている場合。 (3) 黒字でも、総合課税の所得より控除額のほうが多い場合。 (4) その他。 特に、(3) の件ですが、定率減税とはあまり関係ありません。 質問者さんの場合は、申告しなかったほうが良かったです。 そうではなく、総合課税の課税所得から、社会保険料控除や医療費控除など様々な控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1200.htm を引ききれないとき、分離課税の所得からも引くことができると言うことです。 つまり、総合課税での課税額がゼロのときは、分離課税で源泉徴収された分の、還付を受けることができるのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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- baronmori
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株の譲渡所得は分離課税ですが、配当所得は総合課税です。 上場株の配当所得は「申告不要」制度があるので申告しなければ所得税7%および住民税3%で課税終了ですが、 原則総合課税ですから、申告すれば所得の過多に応じた所得税・住民税が課されるのは当たり前のことです。 配当所得を申告する人は、日本の財政赤字を慮り、日本の将来のために税金を上乗せで払ってくれる大変貴重な存在です。
お礼
早々にありがとうございます。 要は、配当所得については、源泉課税10%のみでの申告不要制度により、確定申告の際に申告しなければよかったのですね? 来年からは注意します(そもそも定率減税が次回からはないはずなので、申告もしないでしょうが・・・)。 ありがとうございました。