パート主婦の株式利益の税金と確定申告について
- 株式利益を得たパート主婦の税金計算について説明します。
- パート主婦が株式で得た利益とパートの収入を合算し、所得税の控除額と計算します。
- 所得ゼロ円の場合、確定申告をすることで18万円の還付金が返ってくる可能性があります。
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株でもうけたパート主婦の税金について
例として ある主婦が株式で90万円の利益を上げたとします。 源泉徴収では約20%の分離課税が引かれるため18万円の源泉徴収されました。(特定口座源泉徴収ありの場合) また、この主婦はわずかながらですが、パートを少しだけしており年収10万円だけありました。計算すると (収入) ①パートの年収10万円+株式の利益で年間90万円=合計収入100万 (控除) ②基礎控除48万円+給与所得控除55万円=控除額合計103万 (所得) ①―②=-3万円 つまり、所得ゼロ円ですので、確定申告により還付金約18万円は戻ってくるのでしょうか? もしこんなことが可能であれば、1日だけでもパートをすれば55万円の給与所得控除を得られ、株のもうけを相殺できるという事になるのですが実際はどうなんでしょうか?
- holydevil
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質問者が選んだベストアンサー
> では、公的年金控除も65歳以上は110万円控除というものもありますが、こちらも年金収入からしか控除できないという事ですよね? そのとおりです。 「公的年金等」だけからです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
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- kitiroemon
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> 給与所得控除55万円をいっぱいいっぱい使い切れなかった場合、給与以外の所得に対しても控除として使えるかどうかが知りたくて質問しました。 給与所得控除は、給与からしか控除できません。文字通りです。 したがって、給与収入が10万円であれば、給与所得が0円になるだけです。 ただし、株譲渡所得から、少なくとも基礎控除の48万円分は差し引けますから、源泉徴収分の一部は還付されます。(基礎控除は、総合課税分から差し引けなければ、分離課税分から差し引けます) 株譲渡益90万円の源泉徴収税(所得税分)は137,835円 課税所得は90万-48万=42万 所得税は42万×15.315%=64,323円 したがって、所得税分で137,835円-64,323円=73,512円が還付されます。 住民税についても同様で、 株譲渡益90万円の源泉徴収税(住民税分)は45,000円 課税所得は90万-43万=47万 住民税は47万×5%=23,500円 したがって、住民税が45,000円-23,500円=16,500円安くなります。 確定申告することによって、所得税・住民税合わせて、90,012円安くなります。源泉徴収されたまるまる18万円分というわけではありません。 なお、所得が48万円を超えていますから、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の適用対象になります。
お礼
ありがとうございます。まさに求めていた回答です。名前の通り給与所得からでないと控除できないんですね。 では、公的年金控除も65歳以上は110万円控除というものもありますが、こちらも年金収入からしか控除できないという事ですよね?
- t_ohta
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株式の配当金は総合課税が選択できますが、売却益は分離課税しか選べません。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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株の利益は申告分離課税なので給与所得とは合算しません。 だからパート収入に関係なく株の利益で取られた税金は戻りません。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1784/6829)
以下のリンクの抜粋: https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/declaration-separate-taxation/ -------(抜粋) 総合課税とは、所得を合算した総所得金額に課税する方法で、サラリーマンの給与所得やアパートなどの賃貸経営者の不動産家賃収入、個人事業主の事業所得などがあります。 それに対し、【分離課税とは】他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算する方法です。分離課税の対象は、不動産売却による所得や銀行預金の利子所得、株の売却による所得等が該当します。これは相続した土地が値上がりして生じた利益や退職金など、一時に大きな金額が手に入った時、その金額を通常の課税所得とは切り離して計算をすることで、他の所得にも高い税率が適用されないようにする制度です。 --------------
補足
総合課税と分離課税があることは理解しています。 今回は控除についての考え方です。給与所得控除55万円をいっぱいいっぱい使い切れなかった場合、給与以外の所得に対しても控除として使えるかどうかが知りたくて質問しました。
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