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海外在住者の不動産売買
現在、中国在住中ですが、日本国内の土地の売却が必要になりました。その際に、必要な書類として、司法書士の方から、中国で印鑑証明を取得するように要請がありました。このような場合、海外在住時に代替として扱われるサイン証明や拇印証明では足りないのでしょうか?中国大使館領事部に確かめましたが、印鑑証明の取得は出来ないことはないが、勧めていないし、普通は、サイン証明を使われていると言われました。因みに、購入者との契約時に、サイン証明は提出してあります。どなたか経験をお持ちの方、教えていただけると幸いです。
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回答No.1
不動産屋です。 正式な規定はどうなっているのかは知りませんが、私が香港在住の方の物件を売った時は、サイン証明でやりました。
お礼
貴重なアドバイスありがとう御座います。 昨日、ここで相談する前に、北京の日本大使館領事部や広州の領事館に問いあわせました。北京での領事部では印鑑証明の取得は出来なくはないが、煩雑だし、殆ど、通常、サイン証明でやられていると聞きました。また、広州領事館では、館長の許可などが必要だとも言われました。 実は、先月、最初の契約時にサイン証明(領事部が発行する単純なタイプ)を求められ、すでに、不動産担当の方に一部提出しております。 再度、本件の司法書士の方に必要な根拠を尋ねてみます。