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家の不動産売却と立会い契約の必要性

実家一戸建てを不動産に売却するにあたって、契約サインを不動産側司法書士の立会いのもとで行う必要があるのでしょうか? 実家の名義は父ですが、父が病床に伏しているため母と息子である私が契約書に同意する必要があるそうです。ただ、私は実家から離れたところに住んでいるため、郵送等で契約サインを含めた証明書類を送りたいのが正直なところですが、直接立会いのもとサインをするように求められています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

あなたがお父さんの代理人である以上は立ち合いが必要です。他に代理人をお父さんが委任すればその人が立ち合うことで解決しますが、さらにその手続きも面倒でしょう。 代理人の場合はその人に権限が移りますので、お父さんと代理人だけですべてを決めることができます。 でもそれではお母さんも息子さんも不安ですよね。だったらやはり立ち合うしかないのです。

unserious
質問者

お礼

ありがとうございます。 今の時代、印鑑証明等があるのでそれで代用できないかと思っていました。顔をみないと信用できないというのが本当は納得できないです。。もちろんご回答者様にではなく、制度に対して納得できないだけです。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

司法書士には、売却の意思確認を直接行う義務と責任があります。 印鑑証明書はカードさえあれば誰でも取得できる書類なので、それだけでは確認できません。 自ら出向くことが難しい場合は、司法書士に来てもらう方法もありますが、 出張費を請求される事になるでしょう。

unserious
質問者

お礼

ありがとうございます。やっとあきらめがつきました。 義務ですのでしかたないですね。従うことにいたします。

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