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不動産売買契約書紛失

2005年に土地購入者と土地の売買契約を交わしたのですが、その時の売買契約書が紛失してしまいました。 契約内容は、当方が所有している土地1を契約書にサインした2005年に売買し、2006年に土地2を売買する内容です。 土地1は、売買成立し(代金支払い済み)名義変更済みです 土地2は土地購入者の事情により、売買が成立していない状態です。 契約書が紛失した場合、土地2の売買を強制出来るのでしょうか? 契約の際、司法書士が作成した契約書に司法書士が立会い契約書にサインをしました。 ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.1

土地の登記はあなたのものですよね? それなら古い契約書は必要ありません。 必要なものは新しい契約書です。 司法書士が契約しているならやっているはずですよ 一度登記所で確認を

sihndmc
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました 確認してみます

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