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売買契約書をなくしました

昭和61年に購入した一戸建ての売買契約書を紛失したようです。 建売業者(中小企業です)から不動産屋の仲買にて購入しました。 将来この物件を売却する時、買ったときの購入代金以上でなければ 税金はかからないと思いますが、私のように売買契約書を紛失した場合、売った金額の5%の取得費として売った金額にかかわらず税金が 発生してしまうのでしょうか? 不動産屋への仲買手数を含め購入代金一切証明する資料が私の手元にありません。 ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

税金の控除(居住用財産)等を適用するにしても 本来「原始帳票」というのは大事なものです。 契約書がなければ、領収書等、第三者(税務署等)に立証できる書類が必要です。 徹底的に探しましょう。ないときは、控除適用を考えるのも次善策とすべきでしょう。 出金帳票(例えば預金明細等)も使えるでしょう。自分の財産になれば民法上は問題ありませんが、対税では別物ですので、しっかり探すことです。

asitatenkininare
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 再度いろいろ調べた結果、やはり売買契約書はありませんでしたが、 重要事項説明書に一緒に綴じられてた専任媒介契約書に 媒介価格として当時の購入代金と媒介報酬金額が載っていました。 これでOKなものでしょうか? 再度申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。

noname#253083
noname#253083
回答No.1

マイホームの譲渡には控除があります たとえ取得価額が不明でもよほどでないと課税はされないと思います >マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。  これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3302.htm
asitatenkininare
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせてもらいます。

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