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売買契約相手に土地権利書を郵送していいのか?

土地売却するに当たり、買取先の司法書士から事前に手続きをするので、権利書と印鑑証明書等を郵送で送るように要請がありましたが、手渡しでなくて大丈夫なのでしょうか?既にコピーでは送付しており仮契約はすませ、次回本契約をする段階です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

お金の最終金と交換で渡すものです。 先に渡すことは駄目です。 常識です。 お金とは現金です、相手の振り出す小切手は駄目。 振込の場合もありますが、振込を受けた銀行の支店にあらかじめ打ち合わせをしておき、電話で振り込みを確認後に渡します。 その場で、司法書士が権利書と印鑑証明を確認するのは認めてもいいですが、その場からの持ち出しは不可です。

alohakoara
質問者

お礼

早急なご回答有難う御座います。 権利書はやはりお金と同じ扱いなのですね。 手付金だけで売ってしまうことなりかねませんでした。 どうも有り難う御座います。

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

すでに回答があるように、権利証、印鑑証明書は売買代金と引き換えに渡すものですから、先に郵送というのはおかしいです。 しかしまともな司法書士なら、取引より先に送れなんて言うはずがないので、何か理由があるのではないですか?

alohakoara
質問者

お礼

回答有難う御座います。不動産類の契約はふだん全く関係ないので、判らないことが多く(専門用語等も)困っていました。 判りやすい回答を有難う御座います。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

権利書が無くても所有権移転登記ができることは覚えておかれたほうがよろしいでしょう 印鑑証明は慎重になされたほうがよろしいでしょう 契約後決済代金の完済を確認(手形や小切手ではなく、現金か口座への振込み。口座振込みの場合は振りこまれたことの確認だけではなく振り込まれた金額の確認)をもって、所有権移転登記に必要な書類を渡すことです 契約時点で印鑑証明等を渡す必要はありません なお、契約の成立は契約書を取り交わした時点ではありません、双方が合意の意思表示をした時点で成立です(たとえ口頭であっても) ですから、仮契約書の取り交わしでも契約は成立しています(仮契約書に、本契約書の双方の署名が行なわれ時点で契約が成立することが明記されていない限り) 契約書を取り交わさない限り契約は成立しないと勘違いしている方が多数いるので念のため

alohakoara
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 所有権移転登記には印鑑証明が重要だとよく判りました。既に仮契約をし、手付金も頂いていますので、契約成立と言うことですね。そのため、移転登記には、印鑑証明がより重要だということですね。 有難う御座いました。

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