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海外在住者の株券と印鑑証明について
- 海外在住者が株券と印鑑証明について不安を抱えています。
- 株券が無効になる前に証券会社の口座を開く必要があります。
- 海外で発行された印鑑証明書でも株の印鑑登録の変更は可能ですが、日本で印鑑証明を得るために住民登録をする方法も考えられます。
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もう株は電子化の時代になってきましたね。「株券不発行制度(株券ペーパーレス化)」と呼ばれています。 当事者ではないので、試すことができず想像になる点をお許しください。 >海外で発行された印鑑証明書の代わりになるものを使って、株の印鑑登録の変更はできるものなのでしょうか。 日本の証券会社は、海外在住者の売買やなかには口座をもつことも嫌っているところもあります。 これは問い合わせたことがありますが、海外にいながらの取引は、海外での営業登録もしておらず、それらの国の法に触れるかどうか判断ができないため、との回答でした。 その「印鑑証明書の代わりになるもの」というものを見たとき、国内の印鑑証明とは異なる場合、出所を聞かれる可能性はあるとおもいます。 たぶん質問者様は、日本の自治体へ転出届けをすでに提出されていると思われます。 印鑑証明の件で正攻法で行こうとすると、一度日本にもどり転入届けを出し、印鑑証明登録証をつくり、印鑑証明書を発行してもらう形になるのかもしれません。 ただ、昨今のネットトレードでの口座開設するときは、印鑑証明の提出は求められなかったため、住民票や免許証(日本で更新していれば)などを窓口に持参し、印鑑紛失の事実だけを告げればよいような気もします。 (もう何年も証券会社の窓口へ行っていないので、印鑑紛失の手続きがどうだったかが忘れました) >1日だけ住民登録をして、次の日にそれを失効し、印鑑証明を手に入れるだけでも可能でしょうか。 たぶん今は印鑑登録証も証明書も即日発行ですので可能と思います。 また転出する際は転出届けも出すことになりますので、海外へもどることを正直につげれば問題ないと思います。印鑑登録証もそこで返却します。 預け入れる予定の証券会社に電話し、タンス株を預け入れたいが、必要書類はなにか聞いてみたらどうでしょう。 多くの場合、「口座開設届出書、保管委託依頼書、税法上の本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証など)」と記載されていますので、印鑑証明は不要な気もします。 元の証券会社でなくとも、最近のネットにつよい証券会社でもいいと思います。
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#1です。参考までに、支店を多くもつ証券会社の入庫に関するページを張っておきますね。 日興ビーンズ証券(以前の日興證券とマネックス証券が合併) http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new/news506c.htm 大和證券 http://www.daiwa.co.jp/ja/service/advance/tansu/index-s.html もちろん地元の証券会社でもいいと思います。 オンラインの証券会社の場合、書類不備や記入間違いがあると1週間以上たってから再記入のお願いなどが送付されてくるので、限られた期間で手続きを完了されたいなら、窓口に行かれたほうがよろしいかと思います。
お礼
大変ご丁寧なご回答、どうもありがとうございました。参考になりました。 今日は休日でしたので、明日にでも証券会社に行って、詳しいことを聞いてみたいと思います。 とても勉強になりました。