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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外在住者が銀行預金等を相続する手続きについて)

海外在住者が銀行預金等の相続手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 海外在住の方が銀行預金等を相続する手続きはどのように行うのか調査中です。
  • 遺産相続時、印鑑証明が必要かどうかを知りたいです。海外在住者の場合、サイン証明が必要になり、領事館で取得する必要があるかもしれません。
  • 相続手続き時の銀行口座の問題についても調査中です。海外在住で銀行口座を開設するのが難しい場合、どうしたらいいのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1182/2306)
回答No.5

 ああ、既に遺言執行者がついているのですね、よかった。  ならば遺産分割については心配ありません。遺言執行者は被相続人(お父様)の目的を達成するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ちます。(民法1012条)  執行人の先生に何でも聞いて下さい。なるべく早く相続が済めばいいですね。

tincanada
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなのですね!無知でした。どうやら杞憂だったようです。でも、ここで聞いてお答え頂いたお陰で、また具体的な法律の条文もあげて下さったお陰で心配事が減りました。何度にも渡り本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1182/2306)
回答No.4

 お礼見ました。認知症のお母さまがいらっしゃるのですね。  まず、遺産の一部についてだけ分割協議書を作ることは可能ですが、その場合でも相続人全員の合意が必要です。  また、遺産分割協議もそうですが、不動産の変更登記上もお母さまの代理人が必要になってくるかと思いますが、既にいらっしゃいますでしょうか。(登記を放っておくというのもそれはそれで手段ですが)  いない場合、家裁へ遺産分割協議のための成年後見人選任の申立をするところから始める必要があります。

tincanada
質問者

お礼

再度のご回答、ありがとうございます。 母に関しては、既に妹と任意代理契約、及び任意後見人契約を同時に公正証書でしております。まだ任意代理契約の状態で後見人の申請を家庭裁判所にはしていない状態です。この契約を交わしたのがまだ2カ月前で、その時点では公証人も母に意思表示能力はある、としていますので、仮に遺産分割協議書を作るのであれば、まだ大丈夫であるかとは思うのですが、念のために母の意思表示能力が問題になるケースを想定しています。 あと、前の回答者の方の回答を見て気づいたのですが、遺言の執行者は弁護士の方がなっています。という事は、その方が間に入る事で、私の質問した問題点が回避される可能性があるのでしょうか?色々調べはするものの、法律については無知で、それをさらけ出すような質問をしていれば恥ずかしい限りです。またまた補足要求のようになっている事もお詫び致します。 重ね重ね、感謝致します。

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3

》海外在住者の場合は、サイン証明が必要になり、一度海外の住所地の領事館に取りに帰る必要があると言う事でしょうか? 不動産がある場合には仕方がありません。無いと法務局は登記変更を認めません。 先ず国内で全ての書類を用意して署名しておき、必要証明書は後日帰宅後に郵送し、後の手続きを妹さんに任せるしかありません。 ただ外務省では 「在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京,大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っておりませんので,休暇や出張等での一時帰国の際に日本で在留証明書を入手することはできません。 日本に帰国後,海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には,現地公的機関が発行した納税証明書,公共料金の領収書,現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の出入国管理当局による出入国印等を,直接国内関係機関に提示の上,ご相談ください。どのような書類が在留証明の代わりとして認められるかは提出先が判断することになります。」 としていますから手続をする窓口に確認するしかありません。 》ない場合は作る必要があるとの記述を見かけたのですが、そうなのでしょうか? これも金融機関に問い合わせた方が確実です。 》サイン証明が必要だったり、口座開設が必須など、煩雑だったり費用がかかりそうなら、一度日本に住所を戻す事も考えています(実際手続き等で数ヶ月滞在はします)が、出来ればこのまま煩雑になる事なくなく海外在住のまま相続出来ればと思っています。 心配なら家庭裁判所で遺言執行者の選任を受けることが出来ます。 また妹さんを申告代理人として税務署に届ければ、相続税申告も妹さんに任せる事が出来ます。

tincanada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。不動産に関しては、私は相続しませんので、大丈夫だと思います。 恐らく遺言執行者、というところに関しては、遺言書を作って頂いた弁護士の方がなっているはずですが、もしかすると、その方を通じて預金を受ける(預金額の移動をする)事で問題を回避できる、というところはありますでしょうか? こちらも補足要求のようになってしまい、申し訳ございません。 頂いたご回答、参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1182/2306)
回答No.2

 印鑑証明代わりのサイン証明については、おっしゃる通り必要です。領事館に行き、領事の面前でサインをする必要があります。遺産分割協議書を持ち込み、すり合わせて一体にした方式が認証力が強いです。  口座についてですが、いったん妹を代表相続人として全額相続させた後、妹からあなたの海外口座に送金する内容の遺産分割協議書と、あなたから妹への委任状を新たに作るのはどうでしょう。  相続人全員の同意があれば、遺言と違う内容の遺産分割協議書を作ることは問題ありません。

tincanada
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど、参考になります。 補足要求のようになってしまい申し訳無いのですが、相続人全員同意の元での遺産分割協議書については、銀行預金、株式に関連する部分だけ、それに関する相続人(つまり、ここでは私と妹)のみで作成する事は可能でしょうか?今回、不動産に関しては母親が相続する事になっており、遺言書にそのように記載されております。母親には認知症があり、遺産分割協議書での意思表明能力が問題になる可能性があったため、生前に父が遺言書を書くに至った経緯がありますので、母親の同意が必要であれば、それはそれで煩雑になる可能性があります。もちろん、そこまでご存知でなければ、弁護士に確認するか、別途質問致します。 重ねて、ご回答感謝致します。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11100)
回答No.1

妹に、銀行に聞いてもらえばよい。 印鑑証明は、絶対に必要。 あなたの本人確認も必要。

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