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相続放棄した際のわずかな銀行預金の相続について

はじめまして。 父、母、子の家族です。 父がなくなり、ほんのわずかな銀行にある預金を下すために、 母と子の署名と印鑑証明が必要のようです。 (あまりに少ないので、母に全部あげて終わりにしたいと思ってます) そこで教えていただきたいのですが、子供が相続放棄の手続きをした後の場合も、 子供の署名と印鑑証明を銀行に提出しないと、お金は母のものにならないのでしょうか? (母は署名、印鑑証明は提出します。) よろしくお願いいたします。

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回答No.1

  押印すれば文句無くお母さんの下に行くのだから、質問する時間があるなら判子を押しましょう  

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