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相続の放棄について教えてください(死後7年も経って・・・)

主人の祖父が7年前に亡くなりました。祖父には3人の実子(A、B、Cとします)がありましたが、AとBはすでに他界しているため、相続人は、(1)C、(2)Aの子、(3)Bの子=主人の3人になるようです。 相続人(3)=主人はもともと相続の放棄を申し出ていました。相続人(1)(2)もそれを望んでおり、相続の放棄のために印鑑証明が必要だと言われて、7年前にすでに手渡しているそうです。不勉強でお恥ずかしいことですが、それですべて解決した(相続放棄できた)と考えておりました。 が、どうしたわけか、祖父の死後7年も経った今になってまた、相続人(1)(2)から「特別受益証明書」なるものに署名捺印し、印鑑証明を添えて送付してほしいと連絡がありました。 調べてみたところ、「特別受益証明書」は、万一、主人の祖父に債務があった場合、その債務だけは、法定相続分に従って負うことになるようですし、実際には主人は生前贈与を受けていないので、虚偽の申告をすることになり、抵抗を感じます。 私も主人も、できれば正式に「相続放棄」の手続きをしたいのですが、調べてみたところ、「相続が始まり、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄の申述書を提出」とありました。 祖父が亡くなったのはもう7年も前のことです。「3ヶ月以内」という条件はすでに満たしていません。今ごろになってどうしたらよいのだろうという疑問に加え、この7年間、主人は、「正式な」相続の放棄もせず、また「特別受益証明書」を用いた「事実上の」相続の放棄もしていなかったことになり、この間、祖父の財産は法的にいったいどのように処理されてきたのかという疑問が残ります。 相続人(1)(2)とはほとんど親交がなく、直接問いただすのは最終手段にしたいので、ご存知の方にうかがいたいのですが、今回のように非相続人の死後何年もたってから相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も放棄)の手続きをすることは可能なのでしょうか。その場合、どのようにすればよいのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • richie4
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回答No.6

同じ事の繰り返しになるかも知れませんが、 相続人3人のうち、当初の目的通りご主人が遺産を受け取らないようにする手続きは (1)ご主人が正式に家裁に放棄の申述をする。 (2)分割協議書を作ってご主人の取得分を0とする。 (3)ご主人が特別受益証明書、相続分不存在証明書などを提出する の三とおりですが(1)はやっていないのが明らかですよね。 前に出された印鑑証明は、(2)か(3)の方法により、おそらく銀行預金や他の記名証券の解約の為に、そのもう一人の相続人さんの言うとおり「証券の手続き」に使われたのでしょう。 協議書を作るとしたら、この場合遠隔地のようですから、電話などで事前に打ち合わせたうえ、内容を全て記載した作成したうえ、郵送などで提示して署名捺印を受けるのが一般的でしょう。普通は当事者各1通宛か、少なくともコピーくらいは揃えます。 当時相続財産を記載した書類をみた記憶が無いとの事ですが、白紙に印を押したとかいうことはありませんか。もしそうだとすれば無効ですね。 分割協議は当事者の意思通り正しく行われていれば取り消すこと出来ません。 しかし、当事者間で取り決めた事と反して勝手に協議書を書き換えたり、或いは特別受益証明書を作ったりすれば、当然訴訟の対象として取り消しを求めることが出来ますが、裁判となりそれなりの費用と覚悟は必要です。 もし協議書にかかわらず事実と異なる記載がある書類の存在するのが判ったときは、今は先方も印がほしくて、こちらも条件を出して交渉の出来るときなので「当該書類は相続手続きの便法のため○○としましたが、実際は○○に相違ありません」との趣旨の念書をとっておけば後の裁判や放棄の申述に相当有利になるでしょう。 「遺産はもらわない。そのかわり(万一)負債があっても関知しない」ことにする為に分割協議書にその条項を入れておくのは、その当事者間では有効です。 しかし、負債があって債権者からその負債の、ご主人の相続割合3分の1について請求されたときは支払義務を免れる事は出来ません。 支払った後、他の相続人に請求出来るという意味で有効なだけで、請求、支払義務が回避出来る訳ではありません。 自分を債務者から外してくれるよう債権者と交渉し、債権者の同意を得なければなりませんが、これは簡単には認めてもらえません。 実務面では資産を受ける人に、交換条件として責任を持って交渉してもらう以外ないでしょう。  その資産を担保に入れたり、有力な保証人を追加するなどの条件で認められる可能性があります。 もし今、負債があるのが判った場合は 「遺産がまったく無いと信じるのがもっともだと思われるような場合には、相続人が実際に遺産の存在を知ったとき(プラスの財産というよりも、むしろマイナスの財産のある事を知ったとき)」ですからすぐに放棄の申述を検討すべきでしょう。 今後の対応ですが、 今やっておく事は (1)相続税の申告をしていれば、その時添付した遺産分割協議書を見せて貰って資産負債、記載内容(ご主人が何か貰ったことになっていないか?)を確認する。(相続税発生が無ければ申告をやっていないかも知れません) (2)印鑑証明を何に使ったのか確認する。 (3)これからやる不動産の相続登記は内容が正しく記載されているかを確認した遺産分割協議書(万一新しい負債が云々の条項を入れておく)でやる。 (4)事実と違う書類があったときは前記の念書を取っておく。 そして今後考えられることは (1)万一新しい債務が判明して請求された時は家裁に放棄の申述をする。 (2)その申述に対し、他の相続人から提出された書類がネックになるときは無効にするため裁判で争う。 (3)或いは、支払った後、他の相続人に請求する。 という事でしょう。 しかし、今までの経過からみてお祖父さんの負債は無い可能性が相当高いと思います。 いまどき7年も債務者死亡のまま放置する債権者がいるとは思えません。 No4さんのご意見に同感です。 10年経過すれば請求されても時効が援用できるので安心ですし。 これが保証債務だった場合は、なお更ご主人からは予知不能の債務となり、放棄の申述に有利になります。 と言って、安心させているわけではありません。 そういう状況も知りつつ万全の対応をして下さい。 だいぶ先方の方に気を使っておいでのようですが、資産を譲ってその手続きに書類に印を押してあげる立場ですから、必要なことは要求されたほうがいいと思います。

hhhandy
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 言い訳になりますが、スピードアップの工事をしてもらった翌日から一切つながらなくなってしまって。 本当にご親切に、ありがとうございました。 とても助かりました。

その他の回答 (5)

  • richie4
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回答No.5

家裁への相続放棄申述には印鑑証明書は必要ありません。 相続に関してはやっておかないと実害のあるのは相続税の発生する場合の、税務申告(10ケ月以内、遅れると延滞税等発生)ですが、このケースではその際に相続人全員の印鑑証明書つきの、遺産分割協議書を添付する必要があり、7年前に渡した印鑑証明書は恐らくその際のものだと思われ、もしそうであればその時に協議書に実印をおしたのではありませんか? 今、7年もたって「特別受益証明書」をと言うのは、恐らく不動産があってその相続登記をこれからやろうとしている為だと思われます。(不動産の相続登記を先延ばしにするのは多いです) 登記に際し遺産分割協議書を作成添付する手間を省き、手続きを簡素化するつもりでしょう。(これも良い事ではありませんが間々見受けられることです) つぎに、お祖父さんの負債があった時どうしようかという問題ですが、もし債権者がいるとすれば先の回答者の方々が言われている通り、債務額の法定相続割合については免れる事は出来ません。 逆に債権者側からすると、債務者が亡くなった時点で債権は相続人の相続割合による連帯債務の状態になってしまい、それぞれに対しその割合分しか請求できなくなりますので、回収面、管理面に支障がおきてきます。 従って、債権者は相続人全員に請求、交渉するなりしてこの状態の解消を図るのが通常のやり方です。 それなのに、7年もたつのに(10年で時効も成立)債権者から連絡が無いということは、元々債務が無いか、既に他の相続人が肩代わりしてご主人の債務が無くなっている可能性が高いと思われます。 お祖父さんが保証人をしていた(保証債務)ケースは、その主債務者が返済を遅延でもしない限り債権者が保証人に連絡してくる事も無いのでこれは見えにくいですね。 相続放棄の件については、債務があったことを知ってから3ヶ月以内に放棄の申述が出来るとの規定がありますが、これは知らなくて放棄をしなかったことを救済する為のもので、相続開始から何年経ったからダメということはありません。 実際に、何年も経ってから知らなかった債務を請求されたケースに複数回関わった事がありますが、何も資産を貰っていなのであれば先ず認めてもらえる筈です。 将来督促状などが来た時は迷わずこれを持って家裁で相談してください。 親切に対応してくれます。 もし、要求されていることが相続登記をする為だとしたら、対応については前記の税務申告をしていれば、それに添付した分割協議書(控えがあれば)の通りに協議書を作るのが筋でしょうが、無ければNo4の回答者が言われるとおり協議書を作るほうが無難でしょう。 よく事情を訊いてみて全く問題が無ければ、登記の手続き上だけの問題で、その後に名義を争われるリスクは向こうに在りますが、特別受益証明書を出せば、家裁に放棄の申述をする際、何も貰っていませんとは言えない理屈になります。

hhhandy
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。7年前のことについて、 >相続人全員の印鑑証明書つきの、遺産分割協議書を添付する必要があり、7年前に渡した印鑑証明書は恐らくその際のものだと思われ とのことですが、「遺産分割協議書」であれば、そこに非相続人の財産について具体的に記してあったはずだと思うのですが、そういうものは一切見なかったと主人は言います。その書類、または作成方法(主人にきちんと情報開示がなされなかった)に問題はなかったのか、疑問でなりません。 この書類の効力を争うことはできるのでしょうか?印鑑を押してしまった時点でおしまいでしょうか? この書類の効力を争いたい理由は、「遺産はもらわない。そのかわり(万一)負債があっても関知しない」ということを名実ともに明らかにしてしまいたいためなので、今回の「特別受益証明書」にサインして、「(もらっていないものを)もらいました」と認めてしまわない限り、 >何も資産を貰っていなのであれば先ず認めてもらえる筈 なのであれば、特に問題ないといえばないのですが・・・。 相続人のひとりと連絡が取れ、当時の書類が何だったのか聞いてみたのですが、この方も詳しいことは分からないようで、「あれは、証券だけの手続き」「今回は、不動産の手続き」程度のことしか分かりませんでした。

  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.4

 一般的に相続を放棄したという言葉を使いますが、大抵は、「私は、何も貰いませんでした」というだけの意味で使っています。  一方、法律用語では、「相続放棄」というのは、家庭裁判所に申し出て受理してもらう手続をいいます。はなから相続人ではなかったことになりますので、債務も相続しないことになります。  これは、質問者様もご存知のとおり、相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。(3ヶ月経過後に、初めて借金があることが分かったような場合は、分かったときから3ヶ月以内でもできますが、借金が無ければ3ヶ月以内です)  さて、最初に渡された印鑑証明書ですが、印鑑証明書を渡すだけでは、何の手続もできません。何かに署名して実印を押印されていませんか?ご本人が覚えていらっしゃらなければ、相手方に聞くしかありません。  仮に、何らかの手続をされていたとしても、これは、最初に言ったように、法的な意味の相続放棄ではありません。相続放棄は、家庭裁判所に本人が行って面接を受けますから、誰かが知らない間に代わりにしてくれるということはありえないのです。  さて、今回の「特別受益証明書」ですが、生前に相続分を超える財産を貰ったので相続分はありません、という証明書です。そのような事実が無いにも拘わらず、そんな証明書を作成する専門家は、今時いません。  今時というのは、昔はいたのです。なんでそんな物を使うかというと、遺産分割協議書なら、全ての財産を記載して相続人全員が署名押印する必要がありますが、特別受益証明なら、遺産を書く必要が無いからです。要するに、遺産を内緒にすることができたのです。  事実と異なる虚偽の書面に署名する必要は、全くありません。  それから、「相続分の譲渡」ですが、これは、相続人の地位を譲渡するということです。そういうと、なんだか、債務も免れるように感じるかもしれませんが、それでは、債権者が不測の損害を蒙ります。いろいろな解釈があるようですが、結論的には、債権者は、譲渡人にも譲受人にも請求できるということになります。  では、今回、どうするかですね。 「遺産分割協議書」を送ってもらってください。遺産分割協議書というのは、遺産の内、誰が何を取得するかを相続人全員で協議し取り決める書類です。  その際、注意するのは、こんどこそ、全ての遺産をもれなく記載して貰うことです。(どれだけ遺産が多かろうが何もいらないというのでしたら別ですが、それにしたって、一回で終わった方がいいでしょう?)  それから、債務ですが、これは、相続人が相続分に応じて当然に分割承継します。(相続放棄の場合は、承継しませんが)  それでも、遺産分割協議書には、被相続人の一切の債務はだれそれが承継するという条項を入れてもらってください。相続人間では、有効です。ただし、債権者に債務は相続してませんということを主張するには、債権者の承諾、もしくは、免責的債務引受契約という債権者を交えた契約が必要になります。当然といえば当然ですが。(なお、はいそうですかと承諾してもらえるケースは稀です)  ただ、相続開始後7年経って誰からも支払い請求が無いところを見ると、債務など無い可能性も充分あります。        

hhhandy
質問者

お礼

大変詳しく、ありがとうございました。 アドバイスいただいたとおりにすすめたいと思います。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

#1です。民法905条により、相続分自体を債務も含めて譲渡することが出来ます。 質問者様が理解されてないようですので専門家へ任せることをオススメしますが。 相続分譲渡証明書をCさん宛に書く、と同時に、CさんとAの子で遺産分割協議書で、互いの持分を決めれば、質問者様の望む結末だと思われます。 せめて遺産目録と被相続人の除籍謄本くらいはもらうべきでしょうね。 そうでなければ押せませんといえばいいんじゃないでしょうか

hhhandy
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.2

特殊な事情がないかぎり、相続放棄の申述期間の3ヶ月は変えられないので、相続放棄という手段は不可能です。相続放棄は家庭裁判所に、自分が申し出なきゃいけないので、他人に印鑑証明渡して任せちゃダメですよ。 相続財産・相続分の譲渡は積極財産は当然、相続人としての権利を失うわけですが、債務などの義務は、当然には譲渡(譲渡というと適切な表現ではないですが)されません。 遺産分割協議書の中に、「主人の相続債務については、相続人のうちの誰々が引き受ける」と記載しても、それは第三者には主張できず、いちいち債権者の同意が必要です。 ですので、直接相続人に問いただすのは最終手段とお考えのようですが、これは残念ながら必要でしょう。特別受益のことを言っているのなら、まだ遺産分割が済んでいない、ほっといていた可能性が高いですから、祖父の財産(不動産・現金・預金・有価証券など)と債務(借金、祖父が保証人になっているか、損害賠償など)が調査・他の相続人へ聞取りした方が良いと思います。 ただまずは、専門家に相談してください。

hhhandy
質問者

補足

>相続放棄は家庭裁判所に、自分が申し出なきゃいけないので、他人に印鑑証明渡して任せちゃダメですよ。 とのことですが、では、主人が7年前に渡した印鑑証明はいったい何に使われたのでしょうか・・・。予想できることはありますか? >まだ遺産分割が済んでいない、ほっといていた可能性が高いです 7年間もほっておけるものなのでしょうか?なんだか分からないことばかりで、面食らっています。ですが、おっしゃるように他の相続人にきちんと事情を説明してもらおうと思います。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

財産を放棄することは今となっては難しいですが。 相続財産は譲渡書一枚で誰にでも譲渡できます。 これならば、債務も譲渡となるので借金を負うことはないでしょう。 検討されてみてはいかがでしょうか。

hhhandy
質問者

お礼

つまり、相続人(3)=主人がいったん法定相続分に従って相続したうえで、相続人(1)(2)に「譲渡」する(譲渡書を書く)という意味でしょうか? 債務も譲渡となるとのことですが、相続税などはからんでこないのでしょうか?

hhhandy
質問者

補足

↓すみません。間違えて「お礼」欄に投稿してしまいました。

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