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遺産相続放棄の撤回

去年、父方の母が亡くなり現在遺産分配の話し合い中です。 財産として祖父の代から所有している土地を兄弟で持っておりますが、 叔父より、現状では地価総額3000万程度にしかならないと言われました。 叔父より土地や建物の解体や税金などの費用は全て持ち、 私の方には税金や費用等一切かかる事が無い様にすると言われ、 1000万現金で支払うから相続放棄してくれと話がありました。 名義変更の為印鑑証明は提出してしまってますが、印鑑証明だけで相続放棄の手続きが出来ると聞き、 その上、地価総額の実際は6000万円程の価値があると聞き及びました。 無知に付け込み事実を知らせなかった上、叔父の都合の良い様に 勝手に手続きを進めている状況と想像出来ます。 これは詐欺に等しい状態だと思うのですが、この場合相続放棄の撤回を 求める事は出来るのでしょうか? どうか回答の方宜しくお願い致します・・・。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

受理前(効力発生前)に相続放棄申述を取り下げることは可能です。 しかし、相続放棄申述が受理され、相続放棄の効力が発生した後に相続放棄がなかったことにすること(以下、「相続放棄の撤回」といいます)は可能か? 【結論は、相続放棄の撤回はできない。】 民法919条1項に定められています。 つまり、遺産には数百万円の借金以外存在しないと思って相続放棄申述を行い、その効力が発生した後、実は何億円もの遺産があることが判明したとしても、相続放棄を取りやめて(効力を失わせて)再び相続人になることはできないのです。多くの判例があります。

LGT
質問者

補足

ご返答有難うございます。 ちなみに、効力発生まではどの程度の期間が必要なのでしょうか・・・ 父を問い質した所、印鑑証明だけでなく財産放棄の委任状に捺印したと言う事です。 その書類は叔父が雇っている弁護士に既に提出されたらしいです。 書面のコピーなども一切無しと言う状況ですが・・・。 相談したにも拘らず勝手に話を進めてしまったが為この様な状況になってしまいました。

noname#106570
noname#106570
回答No.1

家庭裁判所にて、「相続放棄」の手続きをしてしまえば、撤回はできません。 今回の場合、そうではないみたいなので、できるのでは・・・・ 家庭裁判所に「相続放棄」の確認をされるべきかと思います。

LGT
質問者

お礼

有難う御座いました、早急に確認してみます。

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