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相続放棄 その後
7年前に父親が他界しました。父親と次兄は同居しており、わたくしは遠く離れた場所に住んでおりますので、父親の相続財産についての詳細は知りませんでした。次兄より「親父の借金がたくさんあり財産はない」と言われ、相続分は放棄する旨の書類に署名と実印を押印するように言われ、次兄に提出しました。その書類とは代表として次兄が相続するといったような内容で念書のようなものでした。印鑑証明書も提出しました。ところが、最近になり3000万から4000万の相続(預金・土地等)があり次兄が相続していることが発覚しました。既に念書のようなものも提出しており、法定相続割合でその財産を受け取ること不可能なのでしょうか?よろしくお願いします。
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- ZVH01371
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追記です。相続回復請求権は相続人が相続権を侵害されたという事実を知ったときから5年かまたは相続開始のときから20年が経過したときに時効によって消滅しますので、あなたがいつ相続権が侵害された事実を知ったのかが重要となります。
- ZVH01371
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まずあなたがなさった相続放棄は「念書」によるものに過ぎないということで、相続放棄が法的にはしていないのと同じになります。相続放棄は家庭裁判所に必ず申し立てなければならず、口頭で発しただけのものや書類に記載しただけのものは相続放棄にはなりません。 したがってあなたも相続人の一人として立派な相続分を有していることになります。 しかし実際は兄がすべての財産を占有しており、これは相続分の侵害になりますね。そこで相続回復請求を兄に対して起こすことになるでしょう。その上で改めて遺産分割協議に相続財産をかけ、相続人で分配しなおす手続きが必要となります。協議が整わないときは、裁判所の調停か最後は裁判となり、多くは法定相続分で分配されることになるでしょう。 本来、相続財産は分割が終わるまで、あるいは遺贈による分配されているものを除き、一旦各相続人の共同所有になります。したがって兄がすべての財産を占有していることはあなたの持分に対する侵害行為となっています。早く手を打たれたほうがよいでしょう。 繰り返しになりますが、本人が本人の意思で家庭裁判所に申し立てた相続放棄のみが正式な相続放棄として成立するものです。あなたの放棄させられたという状態は、法的には放棄したことにはなっていないのです。(民法938条)(民法884条)
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ご丁寧に回答ありがとうございます。親の介護等の費用も嵩んだため、せめてその分でもと思って遺います。ありがとうございました。
お礼
ZVH01371様 ご丁寧に回答頂きありがとうございます。 財産について知ったのは5年以内です。わたくしが、全くこのような法律等に無知でありますので、大変助かりました。ありがとうございます。