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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行預金の相続について質問です。)

銀行預金の相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、家族は母と兄と私ですが、父と母は離婚しています。私たち兄妹だけが相続人となるのでしょうか?銀行預金の残高は数百万円ほどで、準備や弔いのために全て使いたいです。
  • 父が亡くなり、家族は母と兄と私ですが、父と母は離婚しています。私たちは相続人ですが、銀行預金の残高や手続きについて知識がありません。また、預金は相続税の対象になるのでしょうか?
  • 父が亡くなり、家族は母と兄と私です。父と母は離婚しており、父の預金は私たち兄妹のものになるのでしょうか?銀行預金の残高は数百万円ほどあり、準備に充てたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この場合ですが、兄と私だけが、相続人ということになるのでしょうか? そのとおりです。 >キャッシュカードの暗証番号は分かっていますので、残金の確認や引き出しは可能だと思いますが、 いいえ。 銀行は死亡の事実を知ったときに口座を凍結します。 なので、凍結されていれば引き出せません。 >死亡届により、自動的に口座が凍結されるような事も聞きましたので、 いいえ。 前に書きましたが口座は凍結されますが、死亡届が出されたことを銀行が知ることはできません。 銀行は、新聞のお悔やみ欄、口コミなど独自に得た死亡の情報をもとに口座を凍結します。 なので、まれに、その事実を銀行が知らなくて引き出せてしまうこともあります。 なお、死亡届の情報は税務署にしか報告されません。 >この場合、どのような手続きが必要なのか、 お父様の除籍謄本、お兄さんや貴方の戸籍謄本、遺産分割協議書(お兄さんと貴方の印が押された)、印鑑などを持って銀行で手続きします。 銀行によって必要書類が異なることもありますので、事前に確認されることをおすすめします。 参考 http://isanbunkatukyougisyo.e-bunrei.com/004isanbunkatukyougisyo/ >また数百万程度ですが、相続税などの対象にもなるものかどうかも 相続財産は預金以外に、不動産も対象ですがそれはないんでしょうか。 でも、他に財産あった場合でも、貴方の場合、総額7000万円以下なら相続税はかかりません。

shunbmw320
質問者

お礼

大変に参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>離婚したままの状態で、父は亡くなりました。この場合ですが、兄と私だけが、相続人ということ… はい。 >通帳がまったく見つかりませんので、はっきりした金額は不明なのですが… 父の法定相続人であることが分かる資料、例えば戸籍謄本を持って銀行に行き、調べてもらいます。 >それで、この場合、どのような手続きが必要なのか… 細かな手続方法は銀行によって異なりますので、まずは戸籍謄本持参で銀行に行き、残高照会とともに手続方法も聞いてください。 >キャッシュカードの暗証番号は分かっていますので、残金の確認や引き出しは可能だと思いますが… 普通預金はともかく定期預金の解約までは、キャッシュカードだけでは無理でしょう。 >死亡届により、自動的に口座が凍結されるような事も聞きましたので… 役所への死亡届が銀行に伝わるわけではありません。 銀行が他の手段で預金者に死を知れば口座を凍結しますが、知らなければそのままになっています。 >また数百万程度ですが、相続税などの対象にもなるものかどうかも… 相続人は 2人とのことなので、 5,000万 + 1,000万 × 2人分 = 7,000万円 以上なければ、相続税は発生しません。 だまってポケットに入れておけばよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shunbmw320
質問者

お礼

大変参考になりました。手続きしてみます。ありがとうございました。

  • ji-ba
  • ベストアンサー率35% (37/104)
回答No.1

金融機関に戸籍謄本を提出して、名義を書き換えます。片方の同意書も忘れずに。数百万なら相続税は非課税です。

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