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預金の相続手続きについて

2ヶ月前、預金の名義人が亡くなり銀行で相続手続きをする事になりました。 長年取引している地方銀行なので、こちらの事情もわかっていることから(相続するのは私一人なので) 口座の凍結はしないように便宜をはかってくれています。 そういう状況で、早速銀行に手続きをしに行ったのですが 手続きに必要だと説明を受けて提出した戸籍謄本の内容が不十分だということで その後、数ヶ所の市役所を探して訪ね直したり、法要があったり等 しているうちに時間が経ってしまい、まだ手続きを行っていません。 確認するとあと3ヶ月くらいで定期預金の1年の満期がきます。 そんなに大きな金額でないとはいえ、ここで解約(相続)手続きを するのはもったいないようにも思います。 行員の方は、手続きはいつまでという決まりはないと言っていたように 思うのですが、定期預金の1年の満期を待ってから相続の手続きをしても問題ないでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

>基礎控除額以内なので申告の問題はない 相続税を払う必要がなくても、手続き遅れだけで、数千円の罰金支払ったような記憶がありますけど・・

annincha
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 回答ありがとうございました。

noname#114356
noname#114356
回答No.2

銀行相手の話であれば、相続手続きはそう急ぐ必要はないかも知れません。しかし、税務署相手であれば話は別です。相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10カ月以内です。早急に戸籍謄本等書類を整備し、相続手続きをされることをお勧めします

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
annincha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 基礎控除額以内なので申告の問題はないと思います。 今のところ銀行から急かされてはいませんが、いつ頃手続きを行うか検討していきたいと思います。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

慌てなくても大丈夫です。相続や預貯金の必要書類が揃えば直ぐにでも処理はできます。

annincha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは、定期預金の満期を(ちゃっかり?)待ってから相続(解約)手続き したいと銀行に伝えても大丈夫ですか??? どちらにしろ、おっしゃるとおり慌てずに落ち着いて処理したいと思います。

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