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死亡後の定期預金はどうなる?
親が死亡して1年後に定期預金してたことが発覚しました。 銀行の手続きに行くのですが、死亡してからの1年間は利息はつくのでしょうか?銀行に預けているのだから利息はつく、と考えてよいですか? それとも死亡日にさかのぼって、死亡後は利息はつかないのでしょうか? また、満期日まで放置して、満期以降に相続手続きに行っても問題ありませんか?
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利息は付きます。満期日まで放置して、満期以降に相続手続きに行っても問題ありませんが、手続が面倒なので、できるだけ、行政書士など相続の専門家に相談してみるのも一つの方法です。相続手続を依頼する場合、費用はかかりますが、面倒な手続きを自分で行う必要はありません。
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- peru5133
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銀行によって手続きが、まちまちです、簡単なところもあれば、複雑で面倒なところもあります、まずは金融機関の窓口でお尋ねになることです。
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- SPROCKETER
- ベストアンサー率26% (2129/8001)
自分の体験ですが、金額は多くは無いのですが、父の預金口座がたくさんあって、それを全て解約するのが大変だった事があります。複数の銀行に預金があったり、口座の数が多い時は手続きが大変です。 申請書を出して、書類を整えなければならないのですが、役所から郵送で送って貰えますので、役所が遠い時には郵送して貰えるように申請書を送った方が良いです。郵送料や手続き料は現金ではなく、手形を購入して送る必要があります。戸籍謄本は祖父母の記録まで用意する必要があります。家族全員の実印と印鑑証明も必要です。面倒ですから、失敗しないように注意しましょう。 今はマイナス金利で利息はほとんどありませんから、利息の心配はしなくて良いです。お金を引き出すまでに何週間とか、何カ月とか、結構な時間がかかりますので、注意してください。私は全ての預貯金を引き出すまでに2年近くかかりました。
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- oska2
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>死亡してからの1年間は利息はつくのでしょうか? 口座名義人が死亡しても、預貯金口座は有効です。 ですから、口座を解約するまで普通に利息は付きますね。 >満期日まで放置して、満期以降に相続手続きに行っても問題ありませんか? 問題はありません。 ただ、口座名義人が死亡した事を知った時点で「金融機関は、その口座を凍結」します。 凍結されると、正式な相続人(遺産分割協議書などの証拠)でないと口座の解約は不可能になります。 相続で問題になるのは、借金関係なんですね。 死亡をしった時点から「3か月以内」でないと、相続放棄は出来ません。 多くの遺族は、相続資産ばかり考えて相続負債を考えていませんから・・・。 「資産よりも借金が多かった!」とならない様に、ご注意下さい。 遺族が知らなかった故人の借金も、相続しますからね。
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- sunomanma
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つきますよ〜 亡くなったという申し出があり初めて口座をとめますので!
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- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
通常は最後の取引から10年間放置すると、権利が消滅すると聞いたことがあります。 ただし名義人がお亡くなりになった場合は解約手続きが違い、色々証明書が必要になるでしょう。 早めに銀行窓口で相談したほうがいいと思います。
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- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
相続人の遺産分割協議書を作って有れば。 相続人の代表が身分証明と協議書と定期通帳と印鑑を持って銀行に行って手続きする。
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