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定期預金について相続や譲渡による名義変更はできませんというのはどういう意味ですか?

結婚や会社の合併等による名義変更の場合は戸籍謄本や登記簿謄本などの書類が必要となります。 ※相続や譲渡等名義を他の方に変えることはできません 死んだら、預金は銀行のものになりますか?

みんなの回答

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.2

ここが分かりやすいのでは 》http://www.souzoku-navi.com/money/

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

定期預金を定期預金のまま相続できないと言うことだと思います。 ですので、相続手続きにより解約を行い、相続人の口座などへ移すなどの行為は可能だと思います。 規約を読んだわけではありませんが、複数の金融機関にて普通預金・定期預金・外貨預金の相続手続きとして解約や名義変更をしたことがあります。

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