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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親名義の預金の引き出しについて)

親名義の預金の引き出しについて

このQ&Aのポイント
  • 親名義の預金口座からお金を引き出す際の手続きや注意点について解説します。
  • 銀行からは相続人確認を求められることがあり、面倒な手続きとなることもあります。
  • 戸籍謄本や印鑑証明などの書類が必要となるため、事前に準備しておくことが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

お母様だけではなく、お父様も他に子供がいない証明が必要です。 お母様と違って認知している可能性もあるからです。 さらには、一生のどこかで養子などになっていれば一層ややこうしいことになります。 実のご両親にも相続権がありますから。 「そのようなことはない」証拠として、一生の転籍分の戸籍謄本、除籍謄本が必要です。

BEACHBOYS1970
質問者

お礼

ありがとうございます。まあ、おっしゃるような面倒くさいことはないようです。あとは、銀行にそれを証明する書類を提出するってことでしょうね。問題はどんな書類を用意すればいいかがわからないのですが、それは、銀行に聞いて言われたものを出せばOKということですかね。(一生の転籍分の戸籍、除籍謄本でいいと)

その他の回答 (2)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

銀行は、どこからかで入手した情報で、預金の凍結を行います。 それを引き出すには、相続者全員の了解と証明が必要になりますが、お亡くなりになった方の戸籍謄本も生まれてからすべての事が記載された戸籍謄本、除籍謄本が必要となります。 役所で簡単に手に入りますから、正しい請求をした方が後々面倒な事にはなりません。 黙ってそのまま引き出すなどして、余計な税金を払う必要もなければ、よほど高額な金額でなければ、相続税の心配も有りません。 お父様が無くなってから請求すれば、すべて細かいことは銀行で教えてくれます。 ご存命の間に無駄な小細工をして、両親の怒りを買わないようにしてください。

BEACHBOYS1970
質問者

お礼

ありがとうございます。存命の間に無駄な小細工をする気は毛頭ありませんが、葬儀費用などはすぐ必要になるので、その分くらいをカードで下ろす可能性はあります。実際、親もいざという時はそれでかまわないと言って暗証番号も聞いてますので、怒りどころかそれを望んでいますからその点は心配無用ですね。 問題は対税務署ですが、いろいろ見ると要は緊急引き出し分のうち、葬儀費用は相続税の対象外なのでそれがいくらだったかきちんと領収証を取っておき、あとから全相続財産と合算して申告すればOKということのようですから、そうする予定です。

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.1

銀行には死亡届は出す事はないのですから、生前のまま貴方が使っていれば構いません。出来るだけカードでおろせば問題ないでしょう。(役所から銀行に通知は回りません)出来れば生きている時に・・・・となるのですが、おろした金を自分の口座に入れると税務署に見つかりますから現金で隠すか金でも買っておけば隠せるでしょう。死んでから売れば問題ありません。

BEACHBOYS1970
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど、役所から銀行に死んだという通知は行かないんですよね。親のカードはあるので、知らん顔して都度カードで下ろせば、わからないということでしょうか。 問題は、相続税かな。確かに下ろした金を自分の口座に入れれば一目瞭然で、税務署にばれますね。ただ、現金で持ってても何らかでばれて、高い加算金とられるのも馬鹿馬鹿しいし、正々堂々申告して払うものは払うつもりです。

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